友人や家族に車を譲ったり、個人売買で車を渡したりするときには、単に「はい、鍵をどうぞ」というわけにはいきません。 自動車の所有者が変わる場合は、法律に基づいた「移転登録(名義変更)」の手続きが必要です。
今回は、車を譲り渡す際の手続きについて、ポイントを押さえながら解説します。
車を譲ったら、まずは「譲渡証明書」
車を譲り渡す側が用意しなければならないのが、「譲渡証明書」です。 道路運送車両法では、自動車を譲渡する人は、譲り受ける人に対してこの証明書を交付しなければならないと定められています。
記載事項: 譲渡年月日、車名・型式、車台番号、原動機の型式、そして譲渡人と譲受人それぞれの氏名・住所を記載します。
注意点: この証明書は、譲渡に係る自動車1台につき1通しか交付できません。また、虚偽の記載をすると罰則(30万円以下の罰金)の対象になることもあるので、正確に記入しましょう。
期限は15日以内!「移転登録」の手続き
車を譲り受けた新しいオーナーは、自分の名義に変更する「移転登録」の申請を行う必要があります。この手続きは、車を譲り受けた日から15日以内に行うことと道路運送車両法で定められています。
手続きは、新しいオーナーの使用の本拠を管轄する運輸支局の窓口で行います。最近では、電子申請を利用することも可能です。
手続きに必要なもの(普通車の場合)
登録の申請には、主に以下の書類を準備します。
移転登録申請書: 新しいオーナーの情報などを記入します
手数料印紙を貼付した手数料納付書
譲渡証明書: 前のオーナーから受け取ったものです
新旧所有者の印鑑証明書: 3か月以内のものが必要です。
委任状: 代理人に手続きを頼む場合に必要です。
保管場所証明書(車庫証明):所有者が変わるため、「保管場所」も新しく確保し、新しい駐車場を確保していることを証明する書類が必要です。保管場所証明書は、保管場所を所轄する警察署で取得する必要があります。
使用の本拠の位置を証するに足りる書面(継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書):使用者の住所と異なる場合で、自動車保管場所証明書適用地域外の場合に必要です。
使用者の住所を証するに足りる書面(住民票等):新所有者と新使用者が違う場合は必要です。
自動車検査証
軽自動車の場合は?
軽自動車の場合、手続きは「申請」ではなく「届出」という形になります 。前の所有者が「自動車検査証返納証明書」などを取得し、新しい所有者がそれを使って届け出る流れになりますが、やはり15日以内の対応が必要です。
まとめ
車の譲渡は、「譲り渡す側の譲渡証明書」と「譲り受ける側の15日以内の移転登録」が必要です。
手続きを怠ると、いつまでも前のオーナーに自動車税の通知が届いたり、トラブルの原因になったりします。
法律を守って、スムーズで気持ちの良いバトンタッチをしましょう!