ブログ

  • 航空機の最低高度

    航空機の最低高度

    航空機で飛行する場合、安全上最低高度が航空法により定められています。そのためドローンは、原則150m以上を飛行することができません。(飛行する場合は許可が必要)

    航空法

    (最低安全高度)

    第81条 航空機は、離陸又は着陸を行う場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

    航空法施行規則174条

    (最低安全高度)

    第174条 法第81条の規定による航空機の最低安全高度は、次のとおりとする。

    一 有視界飛行方式により飛行する航空機にあっては、飛行中動力装置のみが停止した場合に地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく着陸できる高度及び次の高度のうちいずれか高いもの

    イ 人又は家屋の密集している地域の上空にあつては、当該航空機を中心として水平距離600メートルの範囲内の最も高い障害物の上端から300メートルの高度

    ロ 人又は家屋のない地域及び広い水面の上空にあつては、地上又は水上の人又は物件から150メートル以上の距離を保つて飛行することのできる高度

    ハ イ及びロに規定する地域以外の地域の上空にあっては、地表面又は水面から150メートル以上の高度

    二 計器飛行方式により飛行する航空機にあつては、告示で定める高度

  • カテゴリーについて

    カテゴリーについて

     出典:国土交通省ウェブサイト (https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html

    カテゴリの表は、第132条の85、86を簡単に理解できる優れものです。カテゴリを理解すると許可が必要か不要か理解できます。

    カテゴリIは、飛行許可申請が必要ないもの、カテゴリⅡ以上は飛行許可申請が必要です。

  • 飛行許可

    飛行許可

    航空法では、特定の空域及び方法での飛行(特定飛行)を行う場合、原則、国土交通大臣の許可や承認が必要となります。

    第132条の85 何人も、次に掲げる空域においては、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置(無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)でなければ、無人航空機を飛行させてはならない。

    一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域

    二 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空

    特定飛行とは

    ・150m以上の空域で飛行

    ・空港等の周辺で飛行

    ・人口集中区域の上空で飛行

    ・緊急用務空域で飛行

    ・夜間の飛行

    ・目視外での飛行

    ・人、物件と距離を確保できない飛行

    ・催し場所上空での飛行

    ・危険物の輸送

    ・物件の投下

  • ドローンの登録/

    ドローンの登録/

    航空法違反や事故が発生した場合、確実に所有者を把握し、原因究明や安全確保のための措置を講じさせるため無人航空機の機体の所有者・使用者を登録する制度です。

    令和4年6月に登録制度が開始され、100g以上の無人航空機の登録が義務化されました。登録後は、機体に登録記号の表示、リモートIDの搭載が必要となり、すでに令和6年12月末までに43万機以上の無人航空機が登録されています。/

    無人航空機を飛行させる前に、「DIPS のドローンポータルアプリ」(航空局が公開)又は、無人航空機の製造者が指定するアプリを用いて、リモートID機器等に発信情報を書込みます。