国際結婚をされ、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得、又はこれから取得される方にとって、日本の生活での大きな関心ごとは就労(仕事)に関することではないでしょうか。
この記事では、「日本人の配偶者等」ビザを持つ方が日本で就労する際のルールや、知っておくべきポイントを解説します。
「日本人の配偶者等」って誰のこと?
「日本人の配偶者等」は、日本人の方の外国人の夫又は妻、実子、特別養子です。親、親戚等の親族は入りません。
原則、日本人の配偶者とその子供になります。
「日本人の配偶者等」の在留資格の就労範囲は?
「日本人の配偶者等」の在留資格は、就労活動の制限がありません。
これは、他の就労できる在留資格(「技術・人文知識・国際業務」など)が、特定の職種に限定されているのと大きく異なります。
「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ方は、以下のすべての活動が可能です。
職種: 事務職、エンジニア、デザイナー、サービス業、アルバイトなど、職種・業種でも自由に選べます。
時間: 制限がありません、資格外活動許可を申請することなくフルタイムで働くことも、パートタイムで働くことも可能です。
働くことの制限がないことが「日本人の配偶者等」の在留資格の最大のメリットの一つです。配偶者の希望やスキルに合わせて、自由にキャリアを積むことができます。
転職にも制限がない
他の就労できる在留資格(「技術・人文知識・国際業務」など)は、他の職域に転職すると既存の在留資格が使用できません。在留資格変更許可申請が必要となります。
「日本人の配偶者等」の在留資格はこのような制限がありません。
そのため、日本で働きたい方には非常に有効な在留資格となります。
在留資格の更新は必要
働くことに制限はありませんが、この在留資格は最大5年の在留期間となっているため、維持するためには更新が必要です。
以下のようなケースでは、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
離婚、死別等で、配偶者としての地位を失った場合
申請人の配偶者の収入状況、納税状況が良くない、配偶者と日本で生活している実態がなくなった
まとめ
「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本での就労において最も自由度の高い在留資格の一つ
就労に時間、職域の制限がありません。
更新には当然にその在留資格の要件が求められます。
在留資格に不安があれば専門の行政書士等にご相談ください。