法定相続情報一覧図とは?
相続が発生すると、銀行・法務局・保険会社・証券会社など、さまざまな窓口で「亡くなった方と相続人の関係を証明する書類」を求められます。
その証明する書類が亡くなった方と相続人の戸籍です。
生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍が必要ですので、戸籍の束を提出…というのは、正直かなり大変です。
そこで登場したのが、平成29年に創設された「法定相続情報証明制度」です。
この制度は、相続人(または、代理人)に相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)と、戸除籍謄本等の束を登記所に提出し、登記官が法定相続情報一覧図を証明するものです。
つまり、今までは、戸籍謄本の束を各銀行、法務局など関係機関に持ち歩いで、その戸籍謄本を各機関が細かく確認していましたが、法定相続情報一覧図が戸籍謄本の束の代わりとなるその手間がなくなったということです。
法定相続情報一覧図を作るメリット
窓口の担当者も戸籍謄本等の束を受け渡しする必要がないため、事務処理が容易、更に手数料は無料
法務局が確認した“公式書類”なので、「誰が相続人なのか」についてのトラブルを防止できる。
法定相続情報一覧図の作り方
① 戸籍一式を集める
色々な自治体に郵送して戸籍謄本等を収集します。(ものすごい労力が必要です。)
② 法定相続情報一覧図を作成
戸籍謄本等から相続関係を図にまとめます。書き方は法務省のホームページに記載があります。
③ 法務局へ申出
問題がなければ、一覧図の写しを発行してもらえます。
使用できる場面
不動産の相続登記
銀行の相続手続き
証券会社の名義変更など、ほぼすべての相続手続きで利用できます。
まとめ
法定相続情報証明制度は、
無料で作れる
相続手続きが圧倒的にラクになる
トラブル防止にも役立つ
という、非常にメリットのある制度です。
相続きは、ただでさえ心身の負担が大きいもの。使える制度は上手に活用して、少しでも負担を軽くしてほしいと感じています。