相続手続きに「遺産分割協議書」の話を聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。
遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合って決めた「遺産の分け方」を書面にまとめたものです。
法律で作成が義務付けられていませんが、不動産の名義変更や銀行口座の解約など、ほとんどの相続手続きで提示を求められます。
相続人が複数いる場合、誰が何を相続するのか協議書に記載し、トラブルを防ぐ役割があります。
遺産分割協議書が必要な場合
次のような手続きでほぼ必要になります。
不動産の相続登記(名義変更)
銀行口座の解約・名義変更
株式・投資信託の相続手続き
自動車の名義変更
保険金の請求(保険会社による)
これらの手続きでは「相続人全員の合意」を証明する必要があるため、協議書が求められることがあります。
遺産分割協議書が不要な場合
相続人が1人だけ
遺産を分割する人がいませんので、遺産分割協議書は必要ありません。
遺言書があり、遺産の分割が明確
有効な遺言書があれば、遺産の分割が明確なはずですので、遺産分割協議書は必要ありません。
遺産分割協議書の記載内容
協議書に決まった書式はありませんが、一般的には次の内容を入れます。
被相続人(亡くなった人)の氏名・本籍・住所・生年月日・死亡日
相続人全員の氏名・住所
遺産の内容(不動産・預金・株式など)
未登記物件がある場合は、所有者変更届が別途必要
誰がどの財産を相続するか
相続人全員の署名・押印
作成日
特に重要なのは、相続人全員が署名・押印すること。1人でも欠けると無効になります。
まとめ
遺産分割協議書は法律上の義務ではないものの、相続手続きを進めるうえで欠かせない書類。
相続人が複数いる場合は必ず作成し、後々のトラブルを防ぐためにも、内容を明確にしておくことが大切です。
相続人が1人の場合や遺言書がある場合は遺産分割協議書が不要となることもありますが、状況により、必要書類が変わるため、専門家に相談すると安心です。