永住許可は、外国人が在留活動や在留期間の制限がない「永住者」の在留資格を得るために、法務大臣に申請する在留資格変更許可の一種です。

永住者は他の在留資格と比べて在留管理が大幅に緩和されるため、永住許可の審査は通常の在留資格変更よりも慎重に行われ、そのための独立した規定が設けられています。

永住許可の要件

1 素行が善良であること

2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

3 その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

継続10年以上の在留実績(うち就労・居住資格で5年以上)があること。 罰金・懲役刑がなく、納税、年金、保険料、届出等の公的義務を適正に履行していること(遅延は原則不可)。 現に有する在留資格が最長の在留期間であること。 

原則10年在留に関する特例

永住許可は、原則10年以上の在留実績が必要ですが、次の場合は、特例により10年未満でも許可される場合があります。

対象者必要な在留期間
日本人・永住者・特別永住者の配偶者婚姻生活3年以上(実体を伴う)かつ、日本に継続して1年以上在留。その実施は日本に継続して1年以上在留
定住者5年以上継続して日本に在留していること。
難民・補完的保護対象者認定後、5年以上継続して日本に在留していること。
外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者5年以上本邦に在留していること
地域再生法に基づく貢献者地域再生計画に基づき、特定の活動で貢献があり、3年以上継続して日本に在留していること。
高度専門職(70点以上)3年以上継続して日本に在留していること。
高度専門職(80点以上)1年以上継続して日本に在留していること。
特別高度人材1年以上継続して日本に在留していること。

在留期間の長さについて:現行では、本来「最長の在留期間」(通常は5年)が必要ですが、当面の間、在留期間「3年」を有していれば、「最長の在留期間」として取り扱われます。

引用:出入国在留管理庁ホームページ「永住許可に関するガイドライン(令和7年10月30日改訂)」