森林の土地を相続した場合には、市町村への届出が義務になっていることをご存じでしょうか。
家や畑と違って、山林は普段あまり意識されないので、うっかり忘れがちな手続きです。
今日は、そんな「森林の土地の所有者届出制度」を、わかりやすくご紹介します。
森林の土地の所有者届出制度とは?
森林法に基づき、
森林の土地を相続や贈与で取得した場合、90日以内に市町村へ届出をする制度です。
対象になるのは、
- 山林
- 雑木林
- 竹林
など、地目が「山林」でなくても、実態として森林であれば対象になります。
「うちの山は小さいから関係ないよね?」
と思われがちですが、面積の大小は関係ありません。
届出をしないとどうなる?
罰則はありませんが、
届出を怠ると、森林の管理者が不明になり、将来トラブルの原因になります。
- 誰の土地かわからない
- 木が倒れて道をふさいでいる
- 管理放棄で土砂崩れ
こうした問題は、所有者が不明な森林ほど起こりやすいもの。
相続のタイミングでしっかり届出しておくことが、後々の安心につながります。
届出に必要なもの
市町村によって多少異なりますが、一般的には以下のような書類が必要です。
- 森林の土地の所有者届出書
- 相続を証明する書類(遺産分割協議書、戸籍など)
- 土地の位置がわかる図面(公図など)
森林経営管理制度との関係
最近は、森林の管理を市町村や林業経営者に委ねることができる
森林経営管理制度も注目されています。
相続したものの、「遠方で管理できない」「木の状態もよくわからない」
という方には、届出と合わせて利用することも可能です。
✨まとめ:森林の相続は“届出”が第一歩
森林の相続は、家や畑とは違い、
「何をすればいいのかわからない」
という方が本当に多い分野です。
相続等で森林を引き継いだ時は、行政書士等の専門家にご相談ください。