新車を購入したときや引越しをしたとき、避けて通れないのが「車庫証明(自動車保管場所証明)」の手続きです。
「なんだか難しそう……」と感じる方も多いかもしれません。
今回は、車庫証明の手続きの流れを解説します。
なぜ「車庫証明」が必要なの?
まず知っておきたいのは、この手続きの目的です。 法律では、自動車の保有者に「保管場所を確保する義務」を課しています。
第一条 この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。
引用:e-GOV「自動車の保管場所の確保等に関する法律」
これは、自動車の保管場所を確保として使用しないようにすることで、道路交通の安全と円滑化を図るためです。もし道路を車庫代わりに使うと、厳しい罰則の対象になることもあります。
駐車場の条件
駐車場ならどこでもいいわけではありません。以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
自宅からの距離: 自動車の「使用の本拠の位置(自宅など)」から、2キロメートル以内であること。
出入りと収容: 道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車の全体を収容できること。
使用する権利: その場所を保管場所として使用する正当な権利(権原)を持っていること。
手続きの窓口は?
手続きは、駐車場の場所を管轄する警察署長に対して行います。 窓口に直接行く方法のほか、最近ではパソコンから電子申請を利用した手続きも普及しています。
管轄の警察署は、県警等のホームページに記載されています。
必要な書類は?
申請には、主に以下の書類が必要です。
自動車保管場所証明申請書: 申請者の氏名や住所、車の情報を記入します。
保管場所を使用する権原を疎明する書面: 自分の土地なら「自認書」、借りている駐車場なら「使用承諾書」などが必要になります。
保管場所の所在図・配置図:自宅と駐車場の位置関係や、付近の目標物を示した地図、駐車場の周囲の建物や道路、駐車スペースの寸法、接する道路の幅員を詳しく記載します。
軽自動車の場合は?
普通車は「申請」が必要ですが、軽自動車の場合は「届出」が必要になります。
ただし、すべての地域で必要なわけではありません。特別区(東京23区)や、特定の市など、定められた地域で軽自動車を使用する場合に届出を行う必要があります。
まとめ
引越しなどで保管場所が変わったときは、変更した日から15日以内に変更後の警察署長へ届け出が必要となります。
これを忘れたり、嘘の届出をしたりすると、10万円以下の罰金に処せられることがあるので気をつけましょう。
車庫証明の手続きは、適切な道路利用のための大切なルールです。 「自分でやるのは少し不安……」という方は、この流れを参考に準備を進めてみてくださいね。
ルールを守って、安心なカーライフを楽しみましょう!