建設工事の完成を請け負う営業をするには、 「軽微な建設工事」 (法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事)を除いて、元請負人・下請負人、個人・法人の区別に関係なく、建設業法による許可を受けなければなりません。つまり、「軽微な建設工事」であれば建設業法による許可は必要ありません。
しかしながら、以下の事項に注意が必要です。
電気工事及び消防施設工事については、電気工事士法、消防法でそれぞれの免状等の交付を受けた者が必要です。これらの免状をもった者でなければ一定の工事に直接従事できません。解体工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」によって、軽微な建設工事であっても同法に基づく解体工事業登録が必要です。
建築業法
(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
建築業法施令
(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)
第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、1500万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。