建設業を営む上で、避けて通れないのが「建設業許可」の取得です。しかし、「建設業許可」と一言で言っても、その「種類」は多岐にわたり、ご自身の事業内容に合った許可を取得しなければなりません。
1. なぜ建設業許可が必要なのか?
建設業許可は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護することを目的とした制度です。軽微な工事(請負金額が500万円未満の工事など)を除き、建設工事を請け負う場合には、この許可が必須となります。無許可で建設工事を請け負った場合、厳しい罰則が科せられるだけでなく、社会的な信用を失い、事業の継続が困難になる可能性もあります。
2. 建設業許可の「種類」は大きく3つの視点から!
(1) 国土交通大臣許可と都道府県知事許可(許可行政庁による分類)
れは、営業所の所在地によって区分されます。
- 国土交通大臣許可: 2つ以上の都道府県に営業所を設置して建設業を営む場合に必要です。
- 都道府県知事許可: 1つの都道府県のみに営業所を設置して建設業を営む場合に必要です。
例えば、東京都と神奈川県に営業所がある場合は国土交通大臣許可、東京都のみに営業所がある場合は東京都知事許可となります。
(2) 特定建設業許可と一般建設業許可(請負金額による分類)
これは、元請として下請に工事を発注する際の請負金額によって区分されます。
- 特定建設業許可: 発注者から直接請け負った1件の工事について、下請契約の合計額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる工事を施工する場合に必要です。元請として大規模な工事を下請に発注する際に必要となる許可です。
- 一般建設業許可: 上記の特定建設業許可に該当しない建設工事を請け負う場合に必要です。元請として下請に発注する金額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)未満の場合や、下請として工事を請け負う場合などが該当します。
(3) 29種類の業種別許可(工事の種類による分類)
建設業許可は、建設工事の種類ごとに29の業種に分かれています。請け負う工事の種類に応じて、それぞれの業種の許可を取得する必要があります。
主な業種としては、以下のようなものがあります。
- 土木一式工事
- 建築一式工事
- 大工工事
- 左官工事
- とび・土工・コンクリート工事
- 石工事
- 屋根工事
- 電気工事
- 管工事
- タイル・れんが・ブロック工事
- 鋼構造物工事
- 鉄筋工事
- 舗装工事
- 内装仕上工事
- 解体工事
- その他、専門工事
例えば、建物の内装工事を専門に行う会社であれば「内装仕上工事」の許可、道路の舗装工事を行う会社であれば「舗装工事」の許可が必要になります。複数の種類の工事を請け負う場合は、それぞれの業種の許可を取得しなければなりません。