航空法では、特定の空域及び方法での飛行(特定飛行)を行う場合、原則、国土交通大臣の許可や承認が必要となります。
第132条の85 何人も、次に掲げる空域においては、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置(無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)でなければ、無人航空機を飛行させてはならない。
一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
二 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空
特定飛行とは
・150m以上の空域で飛行
・空港等の周辺で飛行
・人口集中区域の上空で飛行
・緊急用務空域で飛行
・夜間の飛行
・目視外での飛行
・人、物件と距離を確保できない飛行
・催し場所上空での飛行
・危険物の輸送
・物件の投下