2006年 9 月に石綿含有製品の製造等が禁止され、2012年には適用除外製品も含め全面禁止されていて、現状では、建材に石綿は使用されていません。
ですが、2006年よりも前の建物には石綿が使用されているものもあり、解体工事を行う場合には、石綿に関する手続きがあります。
その手続きの一つが石綿の事前調査結果の報告です。
建築物などの解体・改修工事を行う元請け事業者は、石綿含有建築材料の有無によらず、一定規模以上の解体等工事では事前調査結果を工事着工日までに、石綿事前調査結果報告システムで報告することが義務付けられています。
報告義務の対象となる工事
| 報告対象工事 | 要件 |
| 建築物の解体工事 | 床面積の合計が80平方メートル以上 |
| 建築物の改造又は補修工事 | 請負代金の合計が100万円以上 |
| 工作物の解体、改造又は補修工事 例:ボイラー、焼却設備など | 請負代金の合計が100万円以上 |
普通の一軒家の解体であればほとんど該当するものと思われます。
「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」によれば建築物等の解体等における飛散防止対策において、レベル1~3に分類され、レベル1と2は、作業開始の14日前までに大気汚染防止法に基づく「特定粉じん排出等作業実施届出書」を提出する必要があります。
レベルの判定は「建材の種類」
レベル1・2: 「飛散しやすいアスベスト」吹付け材や断熱材などの危険なもの
レベル3: 「飛散しにくいアスベスト」板状に成形されているもの。
まとめ
「知らなかった」では済まされないアスベスト報告。
事業者は作業者に対し、石綿(アスベスト)等が使用されている建築物の解体等の作業を行わせる場合は規則に定められた特別教育等を行う必要もあり、その他の規制事項もあります。
迷ったときには専門家にご相談ください。