「庭の古い物置を壊したい」……。
そんな時に忘れてはいけないのが、役所への届出です。
10㎡を超えたら届け出が必要
まず覚えておきたいのが、建物の大きさです。
10㎡(約6畳分)を超える建築物を壊す場合は、建築物除去届が必要です。
小さな小屋でも、意外と対象となるケースがあるので注意が必要です。
誰が、いつまでに出すの?
誰が?: 基本的には、工事を行う「施工業者さん」が提出します。
いつまでに?: 工事を始める前日まで」
どこへ?: 各市区町村や都道府県の窓口に提出します。
届出が「いらない」ケース
すべての場合でこの「建築物除却届」という名前の書類が必要なわけではありません。
建替え: 家を建てる際の「建築工事届」と一緒に手続きできるので、個別に除却届を出す必要はありません。
もちろん、10㎡(約6畳分)以下の小屋などの場合は不要です。
他の法律にも注意
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建築リサイクル法)では、床面積が80㎡以上の場合、「着工の7日前まで」に届が必要となりますので注意が必要です。
まとめ
「壊すだけなので、勝手にやっていいでしょ?」にはならないので注意してください。
後でトラブルにならないよう、工事前にしっかりチェックしておきましょう。