「庭の古い物置を壊したい」……。
そんな時に忘れてはいけないのが、役所への届出です。

10㎡を超えたら届け出が必要

まず覚えておきたいのが、建物の大きさです。

10㎡(約6畳分)を超える建築物を壊す場合は、建築物除去届が必要です。

小さな小屋でも、意外と対象となるケースがあるので注意が必要です。

誰が、いつまでに出すの?

誰が?: 基本的には、工事を行う「施工業者さん」が提出します。

いつまでに?: 工事を始める前日まで」

どこへ?: 各市区町村や都道府県の窓口に提出します。

届出が「いらない」ケース

すべての場合でこの「建築物除却届」という名前の書類が必要なわけではありません。

建替え: 家を建てる際の「建築工事届」と一緒に手続きできるので、個別に除却届を出す必要はありません。

もちろん、10㎡(約6畳分)以下の小屋などの場合は不要です。

他の法律にも注意

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建築リサイクル法)では、床面積が80㎡以上の場合、「着工の7日前まで」に届が必要となりますので注意が必要です。

まとめ

「壊すだけなので、勝手にやっていいでしょ?」にはならないので注意してください。

後でトラブルにならないよう、工事前にしっかりチェックしておきましょう。