建設業許可に欠かせない「経営業務の管理責任者」の要件を、最新ルールに基づいてわかりやすく解説します。令和2年改正後は“経管という一人の人物”ではなく、「常勤役員等の体制」として判断される点が最大のポイントです。

第七条 法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 次のいずれかに該当するものであること。
イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
(1) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3) 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
(1) 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2) 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。
引用:e-GOV「建設業法施行規則」

建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

建設業許可の「経営業務の管理を適正に行う能力」を証明するために、常勤役員等のうち1名が、建設業の経営を5年以上統括した経験を持つことが必要とされています。

常勤役員等とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者で、本社等で一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事(テレワークを含む。)している者が該当します。

宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要する営業所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しません。

建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者

「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者」の中でも、特に「経営業務を執行する権限の委任を受けた者」としての経験が必要で、 通常、経営経験は「取締役」としての期間で測りますが、この規定があることで、取締役ではない「部長」や「支店長」などの立場であっても、特定の条件を満たせば経営経験としてカウントできるようになります。

〇特定の条件

取締役会の決議により、建設業に係る経営業務の執行権限を付与されていること。

建設業の取締役の直下の部長等であること。

建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

経営業務の管理能力(通称:経管要件)「ナンバー2」の立場で実務を支えてきた期間6年以上であれば認められるという救済措置のような規定です。

「補佐する業務」とは、単なる事務手伝いではなく、経営業務全般(資金調達、技術者・技能者の配置、下請業者との契約締結など)について、経営業務の管理責任者に準ずる立場で従事した経験を指します。

①建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者

又は

②五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者

財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。

①又は②に常勤役員等に、財務管理の業務経験(※1)5年以上の補佐者、労務管理の業務経験(※2)5年以上の補佐者、業務運営の業務経験(※3)5年以上の補佐者を配置できれば①又は②の常勤役員を「経営業務の管理責任者」にすることができます。

※1財務管理の業務経験:
建設工事を施工するための必要な資金の調達や施行中の資金繰りの管理などの業務経験

※2労務管理の業務経験:
社内や工事現場における勤怠管理や社会保険の手続きに関する業務経験

※3業務運営の業務経験:
会社の経営方針の策定、実施に関する業務経験