建設業許可を取得・維持するためにクリアしなければならない「大きな柱」の一つが、「営業所専任技術者」の配置です。

営業所技術者とは、建設工事の請負契約を適正に締結し、確実に履行するために、各営業所に常勤して技術的な管理をつかさどる専門家のことを指します

この「営業所技術者」には、現場の技術者とは異なる非常に厳しい「専任性」と「資格・経験」のルールがあります。

この要件を満たせなくなると、せっかく取った許可が取り消されてしまうこともあるため、経営者様にとってはまさに事業の生命線とも言える重要なポジションです。

本記事では、営業所技術者に求められる具体的な要件や、実務経験・資格について、わかりやすく図解を交えて解説します

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営業技術者の要件

一般建設業

許可を受けようとする建設業の建設工事に10年以上の実務経験がある。
(電気工事、消防施設工事はそれぞれ電気工事士法や消防法による免状の交付を受けた者でなければ工事に従事できません。つまり実務経験として認められません)

許可を受けようとする建設業の建設工事に関し、高校の所定学科等卒業後5年以上又は、大学の所定学科を卒業後3年以上の実務経験のあるもの

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程による検定で第一条に規定する学科に合格した後五年以上又は旧専門学校卒業程度検定規程による検定で同条に規定する学科に合格した後三年以上実務の経験を有する者(戦前の規程なので現状この規定が該当する人は少ないと思われます。)

資格区部に該当するもの(国家資格保有者)
建設業の種類毎に、資格が細かく区分されているため、ここでは省略します。

その他、国交大臣が個別の申請基づき認めた者

第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 省略 
二 その営業所ごとに、営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第十一条第四項及び第二十六条の五において同じ。)を専任の者として置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第二十六条の八第一項第二号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
引用:e-GOV「建設業法」

(法第七条第二号ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者)

第七条の三 法第七条第二号ハの規定により、同号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして国土交通大臣が認定する者は、次に掲げる者とする。
一 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定で第一条に規定する学科に合格した後五年以上又は旧専門学校卒業程度検定規程(昭和十八年文部省令第四十六号)による検定で同条に規定する学科に合格した後三年以上実務の経験を有する者
二 前号に掲げる者のほか、次の表の上欄に掲げる許可を受けようとする建設業の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者
引用:e-GOV「建設業法施行規則」

特定建設業

特定建設業では、営業所技術者は「特定営業所技術者」という名称になります。次のいずれかに該当

指定建設業の7業種(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業及び造園工事業)は、1級資格者

指定建設業の7業種以外は、元請けで4500万円の請負代金かつ、2年以上指導監督的な実務の経験を有する者

国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

特定建設業における特定営業所技術者の配置は、当然ですが厳しい要件となります。

(許可の基準)
第十五条 省略
二 その営業所ごとに、特定営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第二十六条の五において同じ。)を専任の者として置く者であること。ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。
イ 第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
ロ 第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
引用:e-GOV「建設業法」

まとめ

営業所技術者は、お客様の安心や現場の信頼を支える重要な役割そのものであるとともに、建設業許可の要件となる重要な役割です。少しでも皆さんの業務改善や理解の助けになればうれしいです。