土木一式工事や建築一式工事は、非常に広範囲な工事をまとめたものです。その中に、電気工事、管工事、内装仕上工事など、様々な「専門工事」が含まれます。

元請業者が建築一式工事を請け負った場合、その工事全体の監理は監理技術者又は主任技術者が行います。しかし、その監理技術者又は主任技術者が、建築一式工事全体の知識はあっても、その中に含まれる個別の専門工事(例:電気工事)について、主任技術者として必要な専門知識や資格を持っていない場合があります。

このようなケースで、元請業者がその専門工事を自社で施工する場合、その専門工事の技術上の管理を行うために、それぞれの専門工事について主任技術者の資格を有する者(専門技術者)を工事現場に置かなければなりません。

このため、土木一式工事又は建築一式工事を受注してその中で併せて専門工事を施工する建設業者又は附帯工事を施工する建設業者は、以下のいずれかを選択する必要があります。

1.主任技術者又は監理技術者が、その専門工事又は附帯工事について、主任技術者の資格を有している場合、その者が専門技術者を兼ねる

2.主任技術者又は監理技術者とは別に、同じ会社の中で、他にその専門工事又は附帯工事について主任技術者の資格を有している者を専門技術者として設置する

3.その専門工事又は附帯工事について建設業の許可を受けている専門工事業者に下請けする