ドローンを安全に、そして合法的に飛行させるうえで、基本的なルールの一つが飛行高度(高さ制限)です。特に空撮や測量でドローンを扱う事業者の皆さまにとって、この「高さの壁」を理解し、国土交通省の許可を得ることはとても重要です。

ドローンの高さ制限について、分かりやすく解説します

航空法で定められた「ドローンの高さ制限」とは?

ドローンの高さ制限を定める法律は、航空法です。

航空法では、ドローンの飛行について、主に2種類の「高さ制限」が設けられており、場所によって適用されるルールが異なります。

(飛行の禁止空域)
第二百三十六条の七十一 法第百三十二条の八十五第一項第一号の国土交通省令で定める空域は、次のとおりとする。
一 省略
二 前号に掲げる空港等以外の空港等の周辺の空域であつて、進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
三 省略
四 省略
五 前四号に掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域(地上又は水上の物件から三十メートル以内の空域を除く。)
2 以下省略

引用:g-GOV「航空法施行規則」

地表または水面から150m以上の高さの空域

地表または水面から150m以上の高さの空域は原則飛行禁止空域ですが、第二百三十六条の七十一条第1項第5号のカッコ書にあるように建物と30メートルの空間は除外されます。

引用:国交省ホームページ「無人航空機の安全な飛行のためのガイドライン」

空港等の周辺の空域(制限表面)

この制限は、航空機の安全な運行を確保することを目的としたルールです。

空港や飛行場の周辺には、航空機の離着陸の安全を確保するための制限表面が設定されています。

この制限表面よりも上空は、ドローンの飛行が原則として禁止されています。具体的な制限高度は空港ごとに異なります。

DIPSの飛行計画を見ていると、たまに高度149mと計画していますが、明らかに制限表面を超えている飛行計画を見ます。150mを超えないように149mと計画していると推測されますが、空港や飛行場の周辺では制限表面に注意して計画してください。

上の例では水平表面だけを例示していますが実際は侵入表面等もありますので飛行させるときは専門家に確認してください。

許可申請のことでお困りではありませんか?

ドローンに関する許可申請は、飛行場所や目的によって必要な書類や記載事項が細かく変わり、専門的な知識が必要です。特に複雑な高さ制限や特殊な空域での申請は、不備があると時間だけが過ぎてしまい、業務に遅れが生じるリスクがあります。複雑な手続きは専門家に相談することをお勧めします。