空撮や測量、調査などでドローンの活用が広がっていますが、「国有林野(国有林)」でドローンを飛行させる際には、航空法を守ることはもちろんのこと、「入林届」の提出が必要になることをご存知でしょうか。

「入林届」とは何か、なぜドローン飛行で必要となるのか、その根拠と手続きについて調べてみました。

「入林届」とは?その法的根拠は?

この根拠を調べてみましたが、明確な答えに辿り着けませんでした。根拠となりそうな法律は次のとおりです。

国有林野の管理経営に関する法律

森林法

国有財産法

国有林内において、産物(樹木、山菜を含む草本類、きのこ類、岩石及び土砂等)を無断で採取する行為は次の罰則にあたります。

第百九十七条 森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

引用:g-GOV「森林法」

また、国有林野は国有財産にあたることから国有林に立ち入る人を管理するためなのか?と思っていたところ、根拠を見つけました。

2.4 国有林野の管理経営に関する法律
国有林野の管理経営に関する法律に基づき、国有林野管理規程において、国有林野の適切な管理又は国有林野へ入林する者の安全の確保を図るために必要があると認めるときは、森林管理局長は国有林野への入林に関する規則を定めることができるとされている。国有林野に入林する際には、各森林管理局長が定める国有林野管理規程細則に基づき、入林届の提出を求められる場合がある。ドローンを飛行させる際は、操縦者等が国有林野に入ることなく、単に国有林野上空をドローンが通過するという場合であれば入林届の提出は不要である。他方、操縦者等が国有林野に立ち入る場合、他の行為と同様に、入林届の提出が求められる場合がある。

なお、国有林野内では、その上空を利用した事業が行われている場合もあることから、国有林野の上空を飛行するに当たっては、その飛行経路において障害物等が存在しないかを確認し、国有林野内での事業との調整が必要となる場合には、所管の森林管理署、同支署、森林管理事務所と適切な調整を行うこと。また、ドローンが事故等により国有林野内で墜落又は消失した場合、機体のバッテリー等が原因となって火災等が発生する恐れがあることから、当該事案が発生した場合には、警察、消防等への連絡に加え、所管の森林管理署等への連絡を確実に行うこと。所管の森林管理署等の連絡先については、林野庁のホームページ等で確認すること。

引用:国交省ホームページ「ドローンを活用した荷物等配送に関するガイドラインVer.4.0」

鳥獣捕獲、ドローンの飛行のための国有林野の立入は入林届が必要と森林管理局のホームページに記載があるので、手順について解説します。

まず飛行させる場所が国有林野なのか確認する必要があります。そのためには、

国土情報webマッピングシステム(mlit.go.jp)」で確認します。

引用:関東森林管理局ホームページ

この国土情報webマッピングシステムで確認することができます。

森林管理局は、北海道、東北、関東、中部、近畿、四国及び九州森林管理局があり、届出の日数等若干の違いがありますので、必要に応じて確認してください。

北海道森林管理局
東北森林管理局
関東森林管理局
中部森林管理局
近畿中国森林管理局
四国森林管理局
九州森林管理局 

まとめ

国有林野内で無人航空機を飛行させる場合は、必要事項を記入の上、入林を予定する国有林を管轄している森林管理署等へ「入林届」が必要です。

詳しくは、ドローン専門の行政書士等へお尋ねください。