DIPS2.0の飛行計画検索の表示に、「有人機離発着エリア」という表記があります。航空法上の根拠を探してみましたが明確な根拠を見つけることができませんでした。
航空機の離発着するための根拠は以下の条文にあります。
(離着陸の場所)
第七十九条 航空機(国土交通省令で定める航空機を除く。)は、陸上にあつては空港等以外の場所において、水上にあつては国土交通省令で定める場所において、離陸し、又は着陸してはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
引用:g-GOV「航空法」
原則、航空機は空港等に離着陸します。例外として国土交通大臣の許可を受ければ空港等以外にも離着陸できます。
埼玉県では場外離発着が100以上存在しています。これらと有人機離発着エリアが連動しているようでもありません。
国交省ホームページから次のような説明資料を確認しました「カテゴリ―Ⅱ(レベル3)飛行の許可・承認申請に関する説明会」この資料のQAには次のように記載があります。
Q:これまでドローンを飛行させていたドローンスクール周辺がDIPS2.0上で有人機離発着エリア(ドクターヘリの離発着場所)に指定された。今後飛行させる際には何らかの申請がいるのか。
A:DIPS2.0の地図上に有人機離発着エリアを注意喚起のために表示しているものであり、新たに航空法上の手続きが必要になるものではありません。
しかしながら、当該エリアは有人機の離発着の可能性が高い場所であることから、DIPS2.0に掲載されている情報を踏まえ、事前連絡をする等、双方の安全の飛行ためにご協力をお願いします。
引用:国交省ホームページ(https://www.mlit.go.jp/common/001632469.pdf)
つまり、注意喚起のためのエリアであり、規則的な飛行を制限するエリアではないものです。