ドローンを運用するとよく聞く言葉に「第三者の上空」というのがあります。航空法の条文に以下のように記載されています。

(第三者が立ち入った場合の措置)

第132条の87 無人航空機を飛行させる者は、第132条の85第1項各号に掲げる空域における飛行又は前条第2項各号に掲げる方法のいずれかによらない飛行(以下「特定飛行」という。)を行う場合(立入管理措置を講ずることなく飛行を行う場合を除く。)において、当該特定飛行中の無人航空機の下に人の立入り又はそのおそれのあることを確認したときは、直ちに当該無人航空機の飛行を停止し、飛行経路の変更、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがない場所への着陸その他の必要な措置を講じなければならない。

1 第三者とは

無人航空機の飛行に直接、間接的に関係していない人のことをいいます。

直接関与している人:操縦者、操縦してないけどその予定のある操縦者、補助者、飛行の安全確保要員など

間接的に関与している人:

操縦者が、無人航空機の飛行の目的の全部又は一部に関与していると判断している人。

関与している人が、操縦者から、無人航空機が計画外の挙動を示した場合に従うべき明確な指示と安全上の注意を受けている。

関与している人が、無人航空機の飛行目的の全部又は一部に関与するかどうかを自ら決定することができる人。(空撮している時のスタッフ等)

2 第三者の上空とは

1の第三者の上空になります。第三者が乗り込んでいる移動中の車両等の上空を含み、「上空」とは、「第三者」の直上だけでなく、操縦している無人航空機が落下する可能性のある領域に第三者が存在する場合も、第三者の上空にあるものとみなされます。但し、遮蔽物に無人航空機が衝突した際に当第三者が保護される状態(停止中の車両の中等)は除かれます。