1 無人航空機操縦者技能証明

ドローンは資格がなくても操縦することができます。但し、以下の場合は、ドローンの操縦資格(無人航空機操縦者技能証明)が必要となります。

・カテゴリーⅢ

・カテゴリーⅡの一部

 出典:国土交通省ウェブサイト (https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html

赤丸の部分はカテゴリⅢとカテゴリⅡとなり技能証明が必要となります。

航空法(技能証明の実施)

第132条の40 国土交通大臣は、申請により、無人航空機を飛行させるのに必要な技能に関し、無人航空機操縦者技能証明(以下この章において「技能証明」という。)を行う。

(技能証明書)

第132条の41 技能証明は、前条の申請をした者に無人航空機操縦者技能証明書を交付することによって行う。

2 技能証明の限定

技能証明は以下の3種類は限定されています。(技能証明を取得した後、限定を解除する手続きが必要)

・夜間飛行

・目視外飛行

・機体の総重量が25kg以上

航空法施行規則(技能証明の限定)

第236条の40 法第132条の43第1項の無人航空機の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 最大離陸重量25キログラム未満の回転翼航空機(ヘリコプター)

二 回転翼航空機(ヘリコプター)

三 最大離陸重量25キログラム未満の回転翼航空機(マルチローター)

四 回転翼航空機(マルチローター)

五 最大離陸重量25キログラム未満の飛行機

六 飛行機

2 法第132条の43第1項の無人航空機の飛行の方法は、前項に規定する無人航空機の種類ごとに次の各号に掲げるとおりとする。

一 法第132条の86第2項第一号に掲げる方法

二 法第132条の86第2項第二号に掲げる方法

3 法第132条の43第1項の無人航空機の種類についての限定及び飛行の方法についての限定は、実地試験に使用される無人航空機及び当該実地試験における飛行の方法により行う。

航空法(飛行の方法)

第132条の86

2 無人航空機を飛行させる者は、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)を除き、次に掲げる方法により、これを飛行させなければならない。

一 日出から日没までの間において飛行させること。

二 当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。

3 技能証明の限定の変更

技能証明の限定は以下のとおり、変更することができます。

航空法(技能証明の限定の変更)

第132条の52 国土交通大臣は、限定に係る技能証明については、当該技能証明に係る無人航空機を飛行させる者の申請により、当該限定を変更することができる。