「ドローンを仕事で使いたい」「趣味で飛ばしたいけど、法律がよく分からない」そんな風に思っていませんか? ドローンの飛行許可制度は、より安全にドローンを運用するために「飛行区分」をカテゴリー I、カテゴリー II、カテゴリー III の3つに分類されています。
この3つのカテゴリーの基本的な考え方と、それぞれで必要となる手続きについて、分かりやすく解説します。
🌟 ドローン飛行の前提:特定飛行とは?
まず、ドローンの飛行ルールにおける大原則として、「特定飛行」という概念を理解する必要があります。特定飛行とは、以下のいずれかの空域や方法で行う飛行を指します。
1.空域による制限:
- 空港等の周辺空域
- 150m以上の高さの空域
- 人口集中地区(DID)の上空
- 緊急用務空域
2.方法による制限:
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人または物から30m未満の距離での飛行
- 催し場所での上空の飛行
- 危険物の輸送
- 物件の投下
この特定飛行を行う場合、原則として国土交通大臣の許可・承認が必要になります。そして、この特定飛行のリスクに応じて分類されたものが、カテゴリー I、カテゴリー II、カテゴリー III なのです。
🚁 ドローンの飛行カテゴリー別解説
ドローンの飛行カテゴリーは、その飛行が「立入管理措置」(第三者の立ち入りを制限する措置)を実施するかどうか、そして「技能証明」及び「機体認証」によって分けられます。

出典:国土交通省ウェブサイト (https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html)
カテゴリー I:航空法の許可・承認が不要な飛行
カテゴリー I は、特定飛行(許可・承認が必要な飛行)のいずれにも該当しない飛行です。航空法上の規制リスクが最も低い飛行形態です。
立入管理措置: 航空法上の義務はありませんが、機体登録とリモートIDの搭載は必要です。
特徴: DID地区外、150m未満の上空、昼間、目視内、人または物から30m以上の距離を確保して行う飛行など、特定飛行の要件をすべて避けた飛行です。
手続きのメリット: 国土交通大臣の特定飛行の許可・承認手続きは不要です。
カテゴリー I は、航空法上の最低限のルールを守れば、誰でも比較的自由にドローンを飛ばせる飛行です。しかし、特定飛行に該当するかどうかの判断は複雑な場合があるため、少しでも疑問があれば確認が必要です。
カテゴリー II:特定飛行
- 特徴: 特定飛行を行い、第三者の立ち入りを管理(立入管理措置)します。機体認証や技能証明は必須ではありません。
- 手続きの必要性: 国土交通大臣の特定飛行の許可・承認が必要です。
- 例外: 既に二等無人航空機操縦士の技能証明を持つ方が、型式認証を受けた機体を使用する場合などは、許可・承認手続きの一部が省略(飛行計画の通報のみ)される場合があります。
カテゴリー III:最も厳格な特定飛行
カテゴリー III は、ドローンの飛行カテゴリーの中で最もリスクが高いと判断される飛行です。
特徴: 特定飛行を行いながら、第三者の立ち入りを管理しない飛行です。
手続きの必要性: 国土交通大臣の特定飛行の許可・承認が必要です。
必須要件:
- 第一種の機体認証を受けたドローンを使用すること。
- 一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が操縦すること。
🤝 ドローンの飛行許可申請は専門家へ
ドローンの飛行制度は、安全性の向上を目的としていますが、カテゴリー分けや必要な手続きが複雑化しているのも事実です。
- 「自分のドローン飛行がどのカテゴリーに該当するのか分からない」
- 「カテゴリー II や III の許可申請手続きが難しそう」
このようなお悩みは、ドローン専門の行政書士にお任せください! お客様の飛行目的や計画に合わせ、最適なドローンのカテゴリーを判断し、国土交通省への複雑な申請手続きを代行いたします。
「ドローンに関する相談がしたい」「手続きが複雑すぎて手に負えない」という方は、当事務所が運営しているホームページ「埼玉のドローン支援サイト」からお気軽にご相談ください。
ドローン専門の行政書士が真摯に対応します。