特定専門工事とは、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事のうち、その施工技術が画一的であり、かつ、その施工の技術上の管理の効率化を図る必要がある工事をいいます。(建設業法26条の3第2項)

特定専門工事においては、元請負人が置く主任技術者が、その行うべき職務と併せて、当該下請負人の主任技術者が行うべき職務を行うことを、元請負人と当該下請負人が書面により合意した場合は、当該下請負人は主任技術者を必要としません。この特定専門工事は型枠工事又は鉄筋工事であって、元請負人の下請け代金4500万円未満が対象となります。

建設業法

第二十六条の三 特定専門工事の元請負人及び下請負人(建設業者である下請負人に限る。以下この条において同じ。)は、その合意により、当該元請負人が当該特定専門工事につき第二十六条第一項の規定により置かなければならない主任技術者が、その行うべき次条第一項に規定する職務と併せて、当該下請負人がその下請負に係る建設工事につき第二十六条第一項の規定により置かなければならないこととされる主任技術者の行うべき次条第一項に規定する職務を行うこととすることができる。この場合において、当該下請負人は、第二十六条第一項の規定にかかわらず、その下請負に係る建設工事につき主任技術者を置くことを要しない。

建設業法施行令

(特定専門工事の対象となる建設工事)
第三十一条 法第二十六条の三第二項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 大工工事又はとび・土工・コンクリート工事のうち、コンクリートの打設に用いる型枠の組立てに関する工事
二 鉄筋工事
2 法第二十六条の三第二項の政令で定める金額は、四千五百万円とする。