航空法には以下のように飛行禁止空域が定義されています。

(飛行の禁止空域)

第132条の85 何人も、次に掲げる空域においては、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置(省略)を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)でなければ、無人航空機を飛行させてはならない。

一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域

2〜3 省略

4 前三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。

一 省略

二 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合

問題はここです。航空法施行規則第236条の71第1号と3号は何を示しているのか不明でしたが、やっと確認できたので記載します。1号は制限表面より上空+進入表面若しくは転移表面の下限の空域、空港の敷地の上空の空域が飛行禁止空域、2号は1号以外の空港は制限表面より上空の空域が飛行禁止空域

国交相ホームページ(国土交通省告示第460号)

https://www.mlit.go.jp/common/001303816.pdf

航空法施行規則

(飛行の禁止空域)

第236条の71 法第132条の85第1項第1号の国土交通省令で定める空域は、次のとおりとする。

一 航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される空港等で安全かつ円滑な航空交通の確保を図る必要があるものとして国土交通大臣が告示で定めるものの周辺の空域であつて、当該空港等及びその上空の空域における航空交通の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域(新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港の8空港)

二 前号に掲げる空港等以外の空港等の周辺の空域であつて、進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第56条第1項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域

三 法第三十八条第一項の規定が適用されない飛行場(自衛隊の設置する飛行場を除く。以下同じ。)の周辺の空域であつて、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域(三沢飛行場、木更津飛行場、岩国飛行場)