補助者を配置しない目視外飛行(レベル3飛行等)において、地上において機上や地上に設置されたカメラ等により予定している飛行経路において他の航空機及び無人航空機の状況を常に確認できない場合は飛行する場所を管轄する地方航空局へ「飛行内容通知書」を提出し、航空情報の発行手続きが必要となります。
出典:無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)
5-4(1)d)イ)に示す方法により航空機の状況を常に確認できない場合は、航空情報の発行手続きが必要であるため、以下の対応を行う体制を構築すること。
・飛行を行う日の1開庁日前までに、その飛行内容について、飛行する場所を管轄する地方航空局長(以下「管轄地方航空局長」という。)へ、以下の項目を通知すること。なお、予め管轄地方航空局長から通知先を指定された場合には、指定された機関へ通知を行うこと。
以下省略
出典:国交相ホームページ(https://www.mlit.go.jp/common/001888268.pdf)
この中で記載されている航空情報(ノータム)は「Notice to Airmen」の略で、パイロットや航空関係者に、航空機の安全な運航に関わる重要な情報を知らせるために発行されるものです。