特定飛行するドローンは航空法により事前の通報が義務付けられています。

飛行計画の通報をせずに特定飛行を行った場合、航空法第157条の10に従い、30万円以下の罰金が科せられます。

1 飛行計画通報の根拠

航空法

(飛行計画)

第132条の88 無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行う場合には、あらかじめ、当該特定飛行の日時、経路その他国土交通省令で定める事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報しなければならない。ただし、あらかじめ飛行計画を通報することが困難な場合として国土交通省令で定める場合には、特定飛行を開始した後でも、国土交通大臣に飛行計画を通報することができる。

航空法施行規則

(無人航空機の飛行計画等)

第236条の83 法第132条の88第一項本文の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一 無人航空機の登録記号及び種類

二 無人航空機…..以下省略

2 通報要領

DIPSに入力して通報します。(「無人航空機の飛行計画の通報要領」令和4年11月3日 制定(国空無機第223045号))

3 特定飛行とは

・150m以上の空域

・空港等の周辺

・人口集中区域の上空

・緊急用務空域

・夜間の飛行

・目視外での飛行

・人、物件と距離を確保できない飛行

・催し場所上空での飛行

・危険物の輸送

・物件の投下

特定飛行を行う場合は、計画の通報を忘れずに!