無人航空機を特定飛行させる者が、飛行などの情報を飛行日誌に記載する航空法に定められた制度です。

特定飛行を行う時に飛行日誌を備えない、飛行日誌に記録しない又は虚偽の記録を行った場合、10万円以下の罰金が科せられます航空法第157条の11

無人航空機の飛行日誌の取扱いに関するガイドライン(令和5年3月31日)には、以下の記載があります。

飛行日誌は機体毎に備える必要があります。

飛行日誌の保管は、機体が登録されている間は保管及び記載が必要です。

規則に定められた内容が網羅されていればデータでも日誌にできます。(App storeをみるとアプリもあります。)

機体を飛行する場合、飛行日誌は常時携行する必要があります。

書式の例もこのガイドラインに記載があります。

根拠

航空法

(飛行日誌)

第132条の89 無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行う場合には、飛行日誌を備えなければならない。

2 特定飛行を行う者は、無人航空機を航空の用に供し、又は整備し、若しくは改造した場合には、遅滞なく飛行日誌に国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

航空法施行規則

(飛行日誌)

第236条の84 法第132条の89第1項の規定により無人航空機を飛行させる者が備えなければならない飛行日誌は、飛行記録、日常点検記録及び点検整備記録とする。

2 法法第132条の89第2項の規定により飛行日誌に記載すべき事項は、次のとおりとする。

一 飛行記録

以下省略