航空法と小型無人機等飛行禁止法に基づく群馬県の飛行禁止エリアを表記します。

引用:国交省ホームページ「DIPS2.0]を元に加工して作成
ピンク色はエリアは人口集中地区(DID)
緑は空港周辺
オレンジと黄色は小型無人機等飛行禁止法で示されたイエローゾーンとレッドゾーンです。
群馬県もドローンの飛行には注意が必要です。条例で禁止されているエリアも含めると更に広がります。
150m以上の飛行はすべて飛行禁止で、飛行する場合は許可が必要です。
DID、飛行場周辺、150m以上、小型無人機等飛行禁止法による飛行禁止エリアが重複したエリアでドローンを飛行させる場合は航空法の飛行許可と小型無人機等飛行禁止法の通報等の2つを行う必要があります。
空港等
群馬ヘリポート(引用:国交省ホームページURLhttps://www.mlit.go.jp/common/001116888.png)
高崎ヘリポート(引用:国交省ホームページURLhttps://www.mlit.go.jp/common/001117233.png)
群馬県警察ヘリポート(引用:国交省ホームページURLhttps://www.mlit.go.jp/common/001120718.png)
プラスヘリポート(引用:国交省ホームページURLhttps://www.mlit.go.jp/common/001119995.png)
相馬原飛行場(引用:国交省ホームページURLhttps://www.mlit.go.jp/common/001121550.png)
防衛省関係施設
相馬原駐屯地
(引用:防衛省ホームページhttps://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/pdf/map/map3-4.pdf)
新町駐屯地
(引用:防衛省ホームページhttps://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/pdf/map/map10-06.pdf)
新町駐屯地吉井分屯地(引用:防衛省ホームページhttps://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/pdf/map/map7-16.pdf)
まとめ
群馬県には、ドローンの飛行に注意を要する飛行場等5箇所、防衛関連施設3箇所あります。ドローンを飛行させる場合は十分注意をお願いします。
注意:令和7年11月25日現在の情報です。告示により、増減することがあります。