建設業の29種類の許可は建築業法第3条に規定があります。この種類ごとに許可を受ける必要があります。

(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの

2 前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。←法律は縦書なのでこの表記になってますが上欄を左欄、下欄を右欄としてみてください。
3 以下省略

別表第一
1 土木一式工事土木工事業
2 建築一式工事建築工事業
3 大工工事大工工事業
4 左官工事左官工事業
5 とび・土工・コンクリート工事とび・土工工事業
6 石工事 石工事業
7 屋根工事 屋根工事業
8 電気工事 電気工事業
9 管工事 管工事業
10 タイル・れんが・ブロック工事タイル・れんが・ブロツク工事業
11 鋼構造物工事鋼構造物工事業
12 鉄筋工事鉄筋工事業
13 舗装工事 舗装工事業
14 しゅんせつ工事しゆんせつ工事業
15 板金工事 板金工事業
16 ガラス工事ガラス工事業
17 塗装工事 塗装工事業
18 防水工事 防水工事業
19 内装仕上工事内装仕上工事業
20 機械器具設置工事機械器具設置工事業
21 熱絶縁工事熱絶縁工事業
22 電気通信工事電気通信工事業
23 造園工事 造園工事業
24 さく井工事さく井工事業
25 建具工事建具工事業
26 水道施設工事水道施設工事業
27 消防施設工事消防施設工事業
28 清掃施設工事清掃施設工事業
29 解体工事解体工事業