公共性のある工作物等に関する重要な工事のうち密接な関連のある(※①)二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所または近接した場所(※②)において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理(※③)することができます。この規定は専任の監理技術者には適用されません。

※①密接な関連のある工事

工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事

(例)

・資材を一括で調達し、相互に工程調整

・工事の相当部分を同一の下請業者で施工し、相互に工程調整

※②同一の場所または近接した場所

工事現場の相互の間隔が10km程度の近接した場所

※③管理することができる工事の数

専任が必要な工事を含む場合は、原則2件程度

参照:建築業法施行令第27条第2項、監理技術者制度運用マニュアルについて(平成 16年3月1日国総建第 316 号)