建設工事に配置することが求められている主任技術者又は監理技術者は、請負金額4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上の個人住宅等を除くほとんどの工事に工事現場毎、専任で配置することとされています。
専任特例1号の規定により、主任技術者又は監理技術者は専任を要する工事を兼務できます。
【兼任の要件】
○請負金額:1億円(建築一式工事の場合は 2億円)未満
○工事現場間の距離:1日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内
○下請次数:3次まで
○連絡員の配置:監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者の配置(土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者)
○施工体制を確認できる情報通信技術の措置
○人員の配置を示す計画書の作成、保存等
○現場状況を確認するための情報通信機器の設置
○兼任現場数:2以下
建設業法
(主任技術者及び監理技術者の設置等)
第二十六条 省略
2 省略
3 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。ただし、次に掲げる主任技術者又は監理技術者については、この限りでない。 ただし、次に掲げる主任技術者又は監理技術者については、この限りでない。
一 当該建設工事が次のイからハまでに掲げる要件のいずれにも該当する場合における主任技術者又は監理技術者
イ 当該建設工事の請負代金の額が政令で定める金額未満となるものであること。
ロ 当該建設工事の工事現場間の移動時間又は連絡方法その他の当該工事現場の施工体制の確保のために必要な事項に関し国土交通省令で定める要件に適合するものであること。
ハ 主任技術者又は監理技術者が当該建設工事の工事現場の状況の確認その他の当該工事現場に係る第二十六条の四第一項に規定する職務を情報通信技術を利用する方法により行うため必要な措置として国土交通省令で定めるものが講じられるものであること。
以下省略
建築業法施行令
(法第二十六条第三項第一号イの金額)
第二十八条 法第二十六条第三項第一号イの政令で定める金額は、一億円とする。ただし、当該建設工事が建築一式工事である場合においては、二億円とする。
建築業法施工規則
(法第二十六条第三項第一号ロの国土交通省令で定める要件)
第十七条の二 法第二十六条第三項第一号ロの国土交通省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 同一の主任技術者又は監理技術者を置こうとする建設工事の工事現場間の距離が、これらの者がその一日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ、一の工事現場において災害、事故その他の事象が発生した場合における当該工事現場と他の工事現場との間の移動時間がおおむね二時間以内であること。
二 前号の建設工事の全部又は一部について締結される下請契約が、次に掲げるものに限られること。
イ 前号の主任技術者又は監理技術者を置く建設業者が注文者となつた下請契約(第五号ニ(5)において「一次下請契約」という。)
ロ イの建設業者から直接建設工事を請け負つた建設業者が注文者となつた下請契約(第五号ニ(5)において「二次下請契約」という。)
ハ ロの建設業者から直接建設工事を請け負つた建設業者が注文者となつた下請契約(第五号ニ(5)において「三次下請契約」という。)
三 第一号の建設工事を請け負つた建設業者が、同号の主任技術者又は監理技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者(当該建設工事が土木一式工事又は建築一式工事である場合は、当該工事に関する実務の経験を一年以上有する者に限る。)を当該建設工事に置いていること。
四 第一号の建設工事を請け負つた建設業者が、当該工事現場の施工体制を同号の主任技術者又は監理技術者が情報通信技術を利用する方法により確認するための措置を講じていること。
五 以下省略
(法第二十六条第三項第一号ハの国土交通省令で定める措置)
第十七条の三 法第二十六条第三項第一号ハの国土交通省令で定める措置は、前条第一項第一号の主任技術者又は監理技術者が当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され、かつ、当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていることとする。
建築業法施行令
(同一の主任技術者又は監理技術者を置くことができる工事現場の数)
第三十条 法第二十六条第四項の政令で定める数は、二とする。