監理技術者の職務を補佐する者を、当該工事現場ごとに専任で置く場合には監理技術者の兼務が2カ所まで認められます。監理技術者の職務を補佐する者になれるのは、主任技術者の資格を有する者のうち、次のいずれかに該当する者です。

・1級の技術検定の第1次検定に合格した者(1級施工管理技士補)(令和3年4月1日施行)

・監理技術者の資格を有する者

建築業法

(主任技術者及び監理技術者の設置等)
第二十六条 1〜2 省略
3 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。ただし、次に掲げる主任技術者又は監理技術者については、この限りでない。
一 当該建設工事が次のイからハまでに掲げる要件のいずれにも該当する場合における主任技術者又は監理技術者
イ 当該建設工事の請負代金の額が政令で定める金額未満となるものであること。
ロ 当該建設工事の工事現場間の移動時間又は連絡方法その他の当該工事現場の施工体制の確保のために必要な事項に関し国土交通省令で定める要件に適合するものであること。
ハ 主任技術者又は監理技術者が当該建設工事の工事現場の状況の確認その他の当該工事現場に係る第二十六条の四第一項に規定する職務を情報通信技術を利用する方法により行うため必要な措置として国土交通省令で定めるものが講じられるものであること。
二 当該建設工事の工事現場に、当該監理技術者の行うべき第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者として、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者に準ずる者として政令で定める者を専任で置く場合における監理技術者

建築業法施行令

(監理技術者の行うべき職務を補佐する者)
第二十九条 法第二十六条第三項第二号の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 法第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、法第二十六条の四第一項に規定する技術上の管理及び指導監督であつて監理技術者がその職務として行うべきものに係る基礎的な知識及び能力を有すると認められる者として、建設工事の種類に応じ国土交通大臣が定める要件に該当する者
二 国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

監理技術者制度運用マニュアルについて

③ 監理技術者補佐は、工事現場ごとに専任で置かなければならないこととされており(法第二十六条第三項第二号) 、また、次のいずれかに該当する者である必要がある。ただし、建設工事の種類が、機械器具設置工事、さく井工事、消防施設工事又は清掃施設工事の場合は、2)に限る。 (令第二十九条)

1) 請け負った建設工事の種類にかかる主任技術者の資格を有する者(法第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者)のうち、一級の技術検定の第一次検定に合格した者。 (一級施工管理技士補、当該建設工事の種類に応じて指定された検定種別に限る。 )

2) 請け負った建設工事の種類にかかる監理技術者の資格を有する者。