近年、街中で見かける機会が増えた電動キックボード。
法改正により利用ルールが整備され、事業として導入を検討する企業も増えています。
しかし実際には、
「手続きって何が必要?」
「ナンバー取得はどうやるの?」
「どこで手続きできるの?」
といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
本記事では、電動キックボードの登録手続きについて、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
電動キックボードは登録が必要?
結論からいうと、一定の要件を満たす電動キックボードは
「特定小型原動機付自転車」として扱われます。
この場合、以下の手続きが必要です。
市区町村での税の申告とナンバープレート交付申請
自賠責保険への加入
標識(ナンバープレート)の取得
つまり、「買ってすぐ乗れる」というわけではなく、
正式な登録手続きが必須となります。
登録手続きの流れ
一般的な流れは以下の通りです。
① 必要書類の準備
販売証明書または譲渡証明書
本人確認書類
印鑑
② 市区町村での登録申請
役所の窓口で申請を行います。
③ ナンバープレートの交付
その場でナンバーが交付されます。
④ 自賠責保険の加入
ナンバー取得後に加入が必要です。
行政書士に依頼するメリット
電動キックボードの登録は、行政書士に依頼することでスムーズに進みます。
✔ 書類作成・チェックを代行
不備による手戻りを防ぎます。
✔ 窓口手続きを代行
役所へ行く手間が不要になります。
✔ 複数台の一括対応が可能
事業者様の負担を大幅に軽減します。
✔ 法改正にも対応
最新の制度に基づいた適切な手続きが可能です。
こんな方はご相談ください
電動キックボード事業を始めたい
複数台の登録をまとめて依頼したい
社内で対応する時間がない
確実に一発で手続きを終わらせたい
まとめ
電動キックボードは手軽な乗り物ですが、
登録手続きを正しく行うことが大前提です。
特に事業者の場合、台数が増えるほど手続き負担も大きくなります。
「面倒だから後回し」ではなく、
最初にきちんと整備しておくことがトラブル回避のポイントです。
まずはお気軽にご相談ください。
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