災害時に捜索、救助等活動のため緊急用務を行う航空機の活動が想定される場合に、ドローン・ラジコン機等の飛行が原則禁止される『緊急用務空域』が指定されます。(100g 以上の無人航空機に限らず、すべての機体が対象です)飛行開始前に、飛行させる空域が『緊急用務空域』に該当するか否かの確認義務があります。

昨年9月の能登豪雨災害でも「令和6年度緊急用務空域 公示第4号」において緊急用務空域が設定されました。災害等が発生すると救難用のヘリコプター等の活動が活発となるためドローンの飛行は原則禁止となりました。航空法施行規則では、災害等が発生すると「緊急用務空域」を一時的に設定し、ドローンの飛行を規制します。設定状況はDIPSに記載されますので飛行前に必ず確認しなければなりません。

根拠

航空法施行規則

(飛行の禁止空域)

第236条の71 法第132条の85第一項第一号の国土交通省令で定める空域は、次のとおりとする。

四 国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関その他の関係機関の使用する航空機のうち捜索、救助その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域(以下「緊急用務空域」という。)