ドローンは、飛行するため意図せず墜落する可能性があります。そのため、航空法第132条の85第1 項第2号により、飛行が制限されています。DIDは国土地理院のホームページで確認できます。

※DIDとは、人口集中地区(Densely Inhabited District)の略語。国勢調査において設定される人口密度が1 ha 当たり 40 人以上、かつ人口 5,000 人以上の地域

航空法

(飛行の禁止空域)

第132条の85 何人も、次に掲げる空域においては、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(省略)でなければ、無人航空機を飛行させてはならない。

一 省略

二 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空

2〜3 省略

4 前三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。

一 省略

二 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合

航空法施行規則

第236条の72 法第132条の85第1項第2号の国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域は、国土交通大臣が告示で定める年の国勢調査の結果による人口集中地区(省略)とする。