「趣味で空撮を楽しみたい」「仕事で現場調査をしたい」—ドローンを活用したい多くの方が直面する壁、それが人口集中地区(DID)の飛行禁止です。

🌟 なぜ人口集中地区でのドローン飛行が禁止されるのか?

ドローンの活用は測量、点検、空撮、物流など多岐にわたります。しかし、都市部や人が多く住むエリアでの飛行は、常に安全性の確保が最優先事項です。

航空法が定める「人口集中地区」(DID)上空でのドローン飛行は、原則として国土交通大臣の許可が必要とされています。

「人口集中地区」(DID)とは?

  • 人口密度が1平方キロメートルあたり4,000人以上の地域が連続していること
  • その地域の合計人口が5,000人以上であること この2つの条件を満たす地域が「人口集中地区」として指定されます。

簡単に言えば、人が密集して住んでいる市街地のことです。

※DIDとは、人口集中地区(Densely Inhabited District)の略語。国勢調査において設定される人口密度が「原則として人口密度が1平方キロメートル当たり4,000人以上の基本単位区等が市区町村の境域内で互いに隣接」して、「それらの隣接した地域の人口が国勢調査時に5,000人以上を有する地域」を言います。

引用:総務省統計局ホームページ (https://www.stat.go.jp/data/chiri/1-1.html

これらの地域でのドローンの落下や接触事故は、人命や財産に重大な被害を及ぼすリスクが高いため、航空法により特定飛行として厳しい制限が設けられています。

(飛行の禁止空域)
第132条の85 何人も、次に掲げる空域においては、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(省略)でなければ、無人航空機を飛行させてはならない。
一 省略
二 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空
2〜3 省略
4 前三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一 省略
二 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合

引用:e-GOV「航空法」

第236条の72 法第132条の85第1項第2号の国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域は、国土交通大臣が告示で定める年の国勢調査の結果による人口集中地区(省略)とする。

引用:e-GOV「航空法施行規則」

許可申請

個別申請または包括申請により申請をすることが可能です。基本的には最大1年の包括申請をすることが柔軟なドローン運用が可能です。

まとめ

「人口集中地区」でのドローン飛行は、適切な許可なく行うと罰則(50万円以下の罰金)の対象となる可能性があります。

また、一般的には人口集中地区の飛行だけでなく、他の特定飛行と合わせて申請することが多いと思いますので、申請に不安があればドローン専門の行政書士等にご相談することをお勧めします。

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