空港周辺でドローンを飛行させることは原則禁止です。航空機と衝突の恐れがありますのでご理解いただけるとおもいます。では、「空港周辺」とは、なにを示しているのしょう?

法律を紐解くと航空法には以下の記載があります。

航空法

(飛行の禁止空域)

第132条の85 何人も、次に掲げる空域においては、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置(無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)でなければ、無人航空機を飛行させてはならない。

一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域

そして省令である航空法施行規則には

(飛行の禁止空域)

第236条の71 法第132条の85第1項第1号の国土交通省令で定める空域は、次のとおりとする。

一 航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される空港等で安全かつ円滑な航空交通の確保を図る必要があるものとして国土交通大臣が告示で定めるものの周辺の空域であつて、当該空港等及びその上空の空域における航空交通の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域

二 前号に掲げる空港等以外の空港等の周辺の空域であつて、進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第56条第1項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域

とあります。告示された空域と進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第56条第1項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域が空港等の周辺と理解することができます。

これらの進入表面等は空港周辺の離発着する航空機が安全に飛行できるよう周辺に高い建造物が建てられないように規制しているものでドローンもこの空域に許可なく入ることはできません。

国土交通省大阪航空局ホームページhttps://www.cab.mlit.go.jp/wcab/measure/restriction.html

リンクフリーの大阪航空局のホームページからリンクを貼らせていだだきました。非常にわかりやすい説明です。