1: ドローン飛行に警察への届け出が必要な理由と背景

警察にドローン飛行の届け出が必要な根拠となる法律があります。「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」いわゆる、「小型無人機等飛行禁止法」です。これは、2015年に首相官邸にドローンが侵入した事件がトリガーとなり、施行されたものです。当時はドローンに対する規制がなくこの事件がきっかけとなり一気にドローンに対する規制が進みました。

2: 航空法による規制

近年の高性能になったドローンは、当然のごとく有人飛行機へも影響が及んでいて、航空法によりドローンの規制が進んでいる状況となっています。航空法による規制の対象となるものは以下の「特定飛行」と言われるものです。これは、警察ではなく、国土交通大臣に対する許可・承認の申請となります

3: 警察に届け出が必要なドローン飛行の主なケースとは

空港・防衛施設・重要インフラ周辺地域での飛行

「小型無人機等飛行禁止法」により、施設が定められ、対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)、周囲おおむね300mの上空(イエロー・ゾーン)としてドローンによる飛行が禁止されています。航空法では100g以上のドローンが対象となりますが、対象施設のレッド・ゾーン及びイエロー・ゾーンでは重さに関係なく規制の対象になるため全てのドローンが飛行禁止となります。

引用:国交省ホームページ(ドローン情報基盤システム2.0)(例:陸上自衛隊朝霞駐屯地)

4: 飛行禁止区域で飛行する必要がある場合の警察への届け出手続の流れと必要書類

管理している対象施設により違いがありますが、防衛省の施設であれば施設管理者(例:陸上自衛隊朝霞駐屯地)に同意の申請(10営業日前まで)をし、同意を得たあと、警察(朝霞警察署又は新座警察署)を経由して、公安委員会に48時間前までに通報する必要があります。必要書類は以下のとおりです。

同意書:https://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/pdf/20220520_a.pdf

通報書:https://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/pdf/20220520_b.pdf

引用:防衛省ホームページ(https://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/index.html

まとめ

手続きは、難しくはありませんが不明な点は直接電話等により確認を受けることがあります。また、米軍や飛行場の近くでは手続きが複雑になるため専門家に任せるのが無難です。