建設業許可とは何か?基礎知識の整理

建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受けなければなりません。

許可を受ける建設工事とは、土木建築に関する工事で、次の29業種に区分されます。

土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事

許可の有効期間は、許可日から5年目を経過する日の前日をもって満了します。有効期間が満了する30日前までに更新の許可申請書を提出しなければなりません。

建設業法では、「建設業者=建設業許可業者」と「建設業を営む者=許可を受けている・許可を受けていないを問わず、全ての建設業を営む者」と使う用語を区分けしています。

建設業許可が不要となるケース

軽微な建設工事

以下の場合は建設業許可が必要ありません。(以下の要件を超えると許可が必要となります。)

「建築一式工事」の場合 「建築一式工事以外」の場合
①工事1件の請負代金の額が、1,500万円未満
②延べ面積が、150㎡未満の木造住宅工事
のどちらかに該当
工事1件の請負代金額が500万円未満の建設工事

請負代金の額とは、消費税及び地方消費税相当額を含みます。

軽微な建設工事でも許可されない場合

この場合は、営業所専任技術者の配置がないと軽微な工事であっても営業できません。

引用:国交省ホームページ(建設業許可事務ガイドラインについて:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001860019.pdf

注意が必要なケース

建設業許可を回避するため、正当な理由がないのに工事を分割することはできません。

契約1: 壁・天井のクロス張替工事(請負金額400万円)

契約2: 床のフローリング張替工事(請負金額400万円)

これらは請負金額800万円の工事として扱われ、許可がなければ無許可扱いとなり、建設業法違反となります。

まとめ

建設業法に規定された「軽微な建設工事」であれば建設業許可は必要ありません。ただし、許可を受けることでより利益率の高い契約を受けあうことも可能となることから検討の余地があります。また、建設業許可に係る手続きは非常に複雑です。専門としている行政書士等に依頼することも考慮することをお勧めします。