在留資格とその種類
在留資格は、出入国管理及び難民認定法上の法的な資格で簡単に言えば、「外国人が合法的に日本に滞在できる許可」で現在は29種類あります。
技術・人文知識・国際業務の概要
「技術・人文知識・国際業務」は29種類ある在留資格のうちの一つで、就労することができる資格です。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、日本の就労系在留資格の中で最も一般的なもので、令和6年度では全体の約11パーセントを占めています。
この在留資格は、その名の通り「技術」「人文知識」「国際業務」の3つの分野の専門的活動を対象としています。
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)(抄)
法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第九十八条に規定する国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
三 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
出典:出入国管理局ホームページ(URL:https://www.moj.go.jp/isa/content/001366995.pdf)
| 対象となる知識・技術 | 業務の具体例 | |
| 技術 | 理学、工学など、自然科学の分野に属する技術・知識。 | システムエンジニア(SE)、プログラマーなど |
| 人文知識 | 法律学、経済学、社会学など | 経理、人事、総務、企画、マーケティング、コンサルタントなど |
| 国際業務 | 外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務。 | 翻訳、通訳、語学の指導など |
許可を得るための主な要件
この在留資格を取得するには、従事する業務が法律に該当するだけでなく、申請者本人の学歴や職務経験と、業務内容との関連性が厳しく審査されます。
1 学歴・経験要件
従事しようとする業務に必要な知識・技術に関する分野を専攻し、大学を卒業、専修学校の専門課程を修了又は10年以上の実務経験があること
2 業務の専門性
従事する業務が、学術上の素養を背景とした一定水準以上の専門的知識を要するものであること。求人の際の採用基準に「未経験可、すぐに慣れます。 」と記載のあるような業務内容は対象になりません。
3 報酬の適正
日本人が従事する場合と同等額以上であること。
まとめ
在留資格の要件は、働く環境により、大きく異なります。また、在留資格の種類により、手続きが複雑になることがあります。不安がある時は、ぜひ一度、相続の専門家にご相談ください。