外国人留学生はアルバイトができる?
日本の学校で学びながら、頑張っている外国人留学生の皆さんは、アルバイトをすると生活費を確保できるのにと思っている外国人留学生もいるかと思います。
ご存知の通り、在留資格「留学」は就労することができません。
「資格外活動の許可」について
在留資格は、日本で行う活動(就労、留学など)に応じて定められているため、許可された在留資格の活動以外に、収入を伴う活動や報酬を受ける活動を行いたい場合は、事前に「資格外活動の許可」を受ける必要があります。
(活動の範囲)
第十九条 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
一 〜 二 省略
2 出入国在留管理庁長官は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該許可に必要な条件を付することができる。
3 省略
引用:g-GOV「出入国管理及び難民認定法」
「資格外活動の許可」の注意点
1週について28時間以内(教育機関の長期休業期間は、1日について8時間以内)のアルバイトが可能です。この時間を超えることができません。
留学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事等、特定の場合は時間を超える許可を得ることができます。
「28時間ルール」を超過した場合
外国人留学生が28時間ルールを破って活動することは、「資格外活動の違反」となり、以下の深刻なリスクが発生します。
・在留資格の更新・変更に影響
出入国在留管理庁は、超過が確認された場合、次に在留期間の更新や、就職に伴う就労ビザへの変更を申請しても、不許可となる可能性があります。
・雇用主も罰則の対象
外国人留学生を雇用しているアルバイト先も、留学生が不法に就労していることを知って雇用した場合、「不法就労助長罪」の罰則があります。
もし時間を超過してしまったら
もし、意図せず28時間ルールをわずかに超過してしまった場合は、ご自身で判断せずに、すぐに在留資格の専門家に相談することをお勧めします。
まとめ
1 在留資格「留学」でも、「資格外活動の許可」を得ればアルバイトはできる。
2 アルバイトは、1週について28時間以内(教育機関の長期休業期間は、1日について8時間以内)まで
3 もし、時間が超過した場合は、専門化に相談する。