外国人に必要な在留資格は、当該外国人が地方出入国在留管理局へ出頭し、申請することが原則です。
ただし、法定代理人などの代理人が申請を行う場合、申請・届出案件の増加による窓口の混雑緩和や申請人・届出人の負担軽減等を目的として、外国人本人の申請等を取次できる者を定め、その取次できる者が申請等を行う制度があります。
取次ができる者
受入れ機関等の職員、旅行業者の職員、公益法人の職員 、弁護士及び行政書士

取次ができるものは、省令により定められていますが、資格だけでなく、事前に届出が必要です。
申請等取次範囲
・在留資格認定証明書交付申請
・在留期間更新許可申請
・在留資格変更許可申請
・再入国許可申請
・在留カードの有効期間更新申請
・在留カードの住居地以外の記載事項変更届出
・在留カードの再交付申請
・在留カードの受領 等
まとめ
過去は、「現に申請人が当該事務所で活動している場合に限って」管轄区域外又は分担区域外に住居地を有する者からの申請を受け付けることができる。」という制限がありましたが、現在は、「申請等取次制度の一層の活用を促進する観点から」申請人の住居地にかかわらず、当該申請人が受け入れられている又は受け入れられようとしている機関の職員による申請等取次ぎが認められています。