【河川×ドローン飛行】許可申請は必要なの?

近年、ドローン飛行は、インフラ点検、測量、空撮など、あらゆる分野でその用途を広げています。また、河川の点検や周辺での空撮は、効率性やダイナミックな映像から需要が高まっています。しかしながら、「どこでも自由に飛ばせるわけではない」という認識はお持ちでしょうか?

ドローン飛行には、航空法やその他の法令に基づいた色々な規制があり、河川の敷地や上空で飛行させる場合は、河川管理者の許可が必要になることがあります。

そもそも河川法で定められている河川区域とは

引用:国交省沼津河川国道事務所ホームページ

すべての河川に適用されるわけではありませんが、河川区域のイメージは上の図のとおりです。

河川区域内の土地の上空においてドローンを飛行させる場合、河川法上の許可等の手続きは特段必要ないのですが、ダム等の河川管理上重要な施設付近ではドローンの飛行を制限している場合があります。

制限の例

荒川上流部左岸 29.6k~33.4km(埼玉県戸田市大字下笹目地先~埼玉県さいたま市桜区大字田島地先)
引用:荒川上流河川事務所(https://www.ktr.mlit.go.jp/arajo/arajo00666.html

また、場所により、私有地に含まれている場合もあり注意が必要です。

いずれにせよ、河川区域で飛行させる場合は、航空法の特定飛行+河川事務所の確認が必要になります。

特定飛行に該当しなければ、河川事務所の確認をして、飛行申請なし(カテゴリーⅠ)で飛行が可能です。

まとめ

河川区域でドローンを飛行させる際の許可・確認の要否は、主に航空法上の「特定飛行」に該当するかどうか、そして河川管理者の制限の有無によって決まります。

河川区域でのドローン飛行を計画する際は、以下のステップで進めることが推奨されます。

航空法上の特定飛行に該当するかを確認

特定飛行に該当しない → カテゴリーⅠ飛行(申請なし)で可能。

特定飛行に該当する → 国土交通大臣の許可・承認が必要。

② 管轄の河川事務所に確認

飛行させる場所が、飛行制限区域に指定されていないかを確認する。

私有地が含まれていないかも注意が必要です。

結論として、「許可申請が必要ない」飛行であっても、特定飛行に該当しないことの確認(航空法)と河川事務所への確認(河川法関連の制限)は必須となります。

不安があれば、専門家への相談をお勧めします。