航空法と小型無人機等飛行禁止法に基づく茨城県の飛行禁止エリアを表記します。

引用:国交省ホームページ「DIPS2.0]を元に加工して作成

ピンク色はエリアは人口集中地区(DID)
緑は空港周辺
オレンジと黄色は小型無人機等飛行禁止法で示されたイエローゾーンとレッドゾーンです。

茨城県もドローンの飛行には注意が必要です。条例で禁止されているエリアも含めると更に広がります。

150m以上の飛行はすべて飛行禁止で、飛行する場合は許可が必要です。

DID、飛行場周辺、150m以上、小型無人機等飛行禁止法による飛行禁止エリアが重複したエリアでドローンを飛行させる場合は

航空法の飛行許可と小型無人機等飛行禁止法の通報等の2つを行う必要があります。

空港等

竜ケ崎飛行場(引用:国交省ホームページURLhttps://www.mlit.go.jp/common/001110219.png

つくばヘリポート(引用:国交省ホームページURLhttps://www.mlit.go.jp/common/001116887.png

茨城県庁ヘリポート(引用:国交省ホームページURLhttps://www.mlit.go.jp/common/001120717.png

前山下妻ヘリポート(引用:国交省ホームページURLhttps://www.mlit.go.jp/common/001117992.png

百里飛行場(引用:国交省ホームページURLhttps://www.mlit.go.jp/common/001121558.png

霞ヶ浦飛行場(引用:国交省ホームページURLhttps://www.mlit.go.jp/common/001121533.png

防衛省関係施設

勝田駐屯地
(引用:防衛省ホームページhttps://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/pdf/map/map15-1.pdf

土浦駐屯地
(引用:防衛省ホームページhttps://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/pdf/map/map10-05.pdf

霞ヶ浦駐屯地
(引用:防衛省ホームページhttps://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/pdf/map/map5-4.pdf

霞ヶ浦駐屯地朝日分屯地
(引用:防衛省ホームページhttps://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/pdf/map/map7-14.pdf

古河駐屯地
(引用:防衛省ホームページhttps://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/pdf/map/map7-15.pdf

百里基地(引用:防衛省ホームページhttps://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/pdf/map/map3-9.pdf

その他

日本原子力発電株式会社 東海第二発電所

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗研究開発センター

出典:原子力規制委員会ホームページ
(URL:https://www.nra.go.jp/activity/bousai/Physical_Protection/0000000004.html

まとめ

茨城県には、ドローンの飛行に注意を要する飛行場等6箇所、防衛関連施設6箇所、原子力関連施設が3箇所あります。ドローンを飛行させる場合は十分注意をお願いします。

注意:令和7年11月16日現在の情報です。告示により、増減することがあります。