建設業許可との違いや手続きの流れを解説

はじめに―浄化槽工事業登録、意外と見落とされています

浄化槽工事を行うには、建設業許可とは別に、浄化槽法に基づく「浄化槽工事業の登録・届出」が必要です。この二つは根拠法が異なる、全くの別制度です。

この記事では、浄化槽工事業登録の概要から手続きの流れまでをわかりやすく解説します。

浄化槽工事業の「登録」と「届出」は別物です。建設業許可(管工事業)を持つ事業者でも、浄化槽工事を行う際は届出が必要です。

浄化槽工事業の「登録」と「届出」の違い

浄化槽法では、事業者の区分によって手続きが異なります。

登録が必要な事業者(建設業許可なし)

浄化槽工事を行う事業者は、都道府県知事への「登録」が必要

届出が必要な事業者(建設業許可あり(土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれか))

建設業許可を持つ事業者は「届出」のみでOK(登録不要)

つまり、建設業許可を取得済みであっても、浄化槽工事業の届出を怠ると法令違反となります。

許可があれば何もしなくていいわけではない点に注意が必要です。

登録の要件

浄化槽工事業の登録を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。

浄化槽設備士の設置

営業所ごとに、浄化槽設備士を専任で置く必要があります。

欠格要件に該当しないこと

罰金以上の刑を受けた者・浄化槽法違反で登録を取り消された者などは登録できません。

必要書類・手続きの流れ

主な必要書類は以下のとおりです(都道府県によって異なる場合があります)。

浄化槽工事業登録申請書
誓約書
工事業登録申請者の調書
浄化槽設備士の調書
浄化槽設備士免状(写し)又は浄化槽設備士証(写し)
浄化槽設備士の住民票抄本
(法人)履歴事項全部証明書
(個人)事業主の住民票抄本

登録の有効期間は5年間で、期間満了前に更新手続きが必要です。更新を怠ると登録が失効し、工事を継続できなくなります。

無登録・未届出の場合のリスク

浄化槽法違反として、一年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金が科される可能性があります。

行政書士に依頼するメリット

建設業許可との整合性の確認

更新スケジュールの管理

建設業専門の行政書士であれば、登録と建設業許可の両方を一括してサポートできます。

書類作成から窓口提出、更新管理まで対応しますので、現場に集中していただけます。