小型無人機の用語は、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律、いわゆる小型無人機等飛行禁止法に以下のように定義されています。

(定義)
第二条 省略
3 この法律において「小型無人機」とは、飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるものをいう。
引用:e=GOV「小型無人機等飛行禁止法」

ちょっとややこしいのですが、航空法では百グラム以上が無人航空機、小型無人機等飛行禁止法では小型無人機と定義され、重さに定義はありません。この法律は、2015年4月22日に首相官邸にドローンが侵入した事件を発端として定められたものです。航空法と違い、禁止空域でフライトした場合、重さに関係なく違反となります。

対象施設

以下のとおり、各大臣による告示により対象施設が定められています。

① 国の重要な施設等

・ 国会議事堂等[衆議院議長・参議院議長]

・ 内閣総理大臣官邸等[内閣総理大臣]

・ 危機管理行政機関[対象危機管理行政機関の長]

・ 最高裁判所庁舎[最高裁判所長官]

・ 皇居・御所[内閣総理大臣]

・ 政党事務所[総務大臣]

② 外国公館等[外務大臣]

③ 防衛関係施設

・ 自衛隊施設[防衛大臣]

・ 在日米軍施設[防衛大臣]

④ 空港[国土交通大臣] 

⑤ 原子力事業所[国家公安委員会]

飛行が禁止されている区域

小型無人機等飛行禁止法」に基づき、国の重要施設などの周辺でドローン(小型無人機等)の飛行が禁止されている区域は、レッドゾーンとイエローゾーンと呼ばれています。

• レッドゾーン(対象施設の敷地・区域の上空): 指定された施設そのものの敷地や、その区域の真上の空域です。

• イエローゾーン(周囲おおむね300mの上空): 対象施設の境界線から、周囲約300メートルまでの周辺地域の上空です。

例外規定

原則として飛行は禁止されていますが、例外として認められる場合もあります。

1. 例外的な飛行: 施設の管理者の同意を得た場合や、土地の所有者が自分の土地の上空を飛行させる場合などは、飛行禁止の例外となります。

2. 事前の通報: 例外に該当する場合であっても、飛行させる際にはあらかじめ都道府県公安委員会等への通報が必要です。

まとめ

レッドゾーンで違反して飛行した場合や、警察官による飛行停止命令に従わなかった場合は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。

ドローンを飛行させる際は、事前に飛行予定場所がこれらの規制区域に含まれていないか、DIPS2.0等で最新情報を確認することが重要です。