「自分の会社を持ちたい」そんな夢を持つ方がまずぶつかる壁が、「宅建業免許」です。 今回は、これから不動産業界に飛び込もうとしている人のために「宅建業免許」について解説します。
宅地建物取引業とは
以下のことを行うことを言います。
自らが行う宅地や建物の売買や交換(自分が所有する物件の賃貸は含まれません)
売買、交換、賃貸借をする時の代理や仲介
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一 省略
二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう
以下省略
引用:e-GOV「宅地建物取引業法」
免許制度
宅地建物は、人の生活基盤であり、高額であること、また、悪質な業者も存在することから宅地建物取引業者を対象として、免許制度が取られています。また、無免許営業は、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金またはその併科というかなり重い罰則となっています。
第三条 宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
以下省略
引用:e-GOV「宅地建物取引業法」
免許の区分
免許の区分は、以下の表のとおり、都道府県知事又は国土交通大臣の免許区分があります。
| 免許の区分 | 都道府県知事 | 国土交通大臣 |
| 設置場所 | 1つの都道府県区域内に事務所を設置 | 2つ以上の都道府県区域内に事務所を設置 |
免許を取得する要件
宅地建物取引業を営むためには以下の要件を満たす必要があります。
- 事務所の代表者
代表者は「事務所」の営業時間中は常勤する必要があり、代表者が事務所に常勤ができない場合には、政令で定める使用人の設置が必要です。
- 専任の宅地建物取引士
一つの事務所に業務従事者5名に1名の割合で配置する必要があり、専任(常勤、専従)が求められ、当該事務所に常勤して、専従的に宅建業の業務に従事していることが必要です。他の事務所との兼務は認められません。
- 事務所
「事務所」は、継続的に使用することができるもので、社会通念上、事務所として認識される程度の形態を備える必要があります。マンスリーオフィスは、契約期間の観点から、継続的な業務ができる場所には該当しません。
また、本店、支店の関係では、たとえ本店が宅地建物取引業を営まない場合でも、支店における宅建業務に何らかの中枢管理的な統括機能を果たしていると考えられるため本店と支店の両方に専任の宅建士の設置と営業保証金の供託義務を負うことになります。
- 営業保証金の供託又は、保証協会への加入
次のいずれかを選択する必要があります。
営業保証金(主たる営業所1000万円、従たる営業所500万円)のを供託する。
保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を支払う。
まとめ
宅建業免許の取得は、決して楽な道のりではありません。書類の準備や事務所の要件など、細かいルールがたくさんあります。しかしながら、この免許を取得することは社会から認められたという特別な意味を持ちます。
細かいルールがあるのは、それだけ宅地建物取引業が社会的に重い責任を担っているからです。5年ごとの更新や日々の法令遵守を当たり前にこなしてこそ、地域から愛される不動産屋さんになれるはずです。
「安心・安全な取引」をモットーに、一歩ずつ信頼を積み上げていきましょう。