「建設現場で出たゴミを自分のトラックで運ぶと利益がでるのでは」と考えたときに必要な許可が、「産業廃棄物収集運搬業許可」です。 今回は、この許可を取るためのポイントを解説します。

そもそも産業廃棄物とは

廃棄物は大きく分けて、産業廃棄物と一般廃棄物に分けられ、以下の図のように分類されています。

産業廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(いわゆる産業廃棄物処理法)によって細かく規制されています。

産業廃棄物は、ふつうの家庭ゴミ(一般廃棄物)とは違い、事業活動から出る特定の20種類の廃棄物のことを指します。

特別管理産業廃棄物は、危険性のある廃棄物のため、特に取り扱いに注意を要するものとして扱われてります。

産業廃棄物の種類

産業廃棄物20種類は以下のように分類されています。

  • すべての業種から排出されるもの(12種類)

燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃ブラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくずコンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん

  • 業種が限定され排出されるもの(7種類)

紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体

  • その他(1種類)

汚泥のコンクリート固形化物など

業種が限定される産業廃棄物の業種とは

品目業種
紙くず建設業/パルプ、紙又は紙加工品製造業/新聞業/出版業/製本業及び印刷物加工業
木くず建設業/パルプ製造業/木材又は木製品製造業/輸入木材卸売業/物品賃貸業
繊維くず建設業/繊維工業
動物系固形不要物と畜場/獣畜及び食鳥処理場
動植物性残さ食料品製造業/医療品製造業/香料製造業
動物のふん尿畜産農業
動物の死体畜産農業

産業廃棄物を運搬するための許可とは

許可区分は次の4種類があります。

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)
特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)
特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)

積替え保管とは、運搬途中で、産業廃棄物を一旦おろして積替えて運搬することをいいます。そのため、保管施設等が必要となり、許可を取得するのに時間を要します。

産業廃棄物運搬許可の要件

ここでは、件数の多い産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)について説明します。

1 人的許可要件

代表者は、産業廃棄物の収集又は運搬を的確にかつ、継続して行うに足りる知識、技能を有することが求められており、収集運搬講習会を受講し終了しなければなりません。

2 物的許可要件

(1)運搬車両

産業廃棄物を運搬する車両は、平ボディ車、ダンプ車、脱着装置付のコンテナ専用車等があり、ディーゼル規制があるため平成15年以前の車両は注意が必要です。

産業廃棄物収集運搬車への表示義務及び書面備え付け(携帯)義務があります。

(2)運搬容器

産業廃棄物が飛散、流出しないものでなければなりません。運搬容器の例としては、ドラム缶、コンテナやプラスチック容器などがあります。

3 財産的要件

以下の4件の要件確認があります。

(1)法人税の納税状況
(2)債務超過状態の有無
(3)返済不要な負債の有無
(4)返済不要な負債の総額の確認

まとめ

許可を取得するための講習会は、どの都道府県でも受けることができます。予約は短時間で埋まるようです。早めの予約をお勧めします。

申請は、産業廃棄物を運搬する都道府県から、運び込む都道府県の二つの申請が必要となります。

時間に余裕がなくなるため、余裕をもって申請することをお勧めします。