インターネットによるオークションの普及で、個人でも手軽にモノを売買できる時代になりました。 「中古品を安く仕入れて、高く売る」というビジネスに興味を持っている方も多いのではないでしょうか?

しかし、ビジネスとして中古品を扱うには、「古物営業許可」というライセンスが不可欠です。 「バレなければ大丈夫」「みんなやってるし……」という安易な考えは、禁物です。

今回は、古物商を始めるなら知っておきたい基本知識をまとめました。

古物とは

古物営業法施行規則には以下の13品目が定められています。

(古物の区分)
第二条 法第五条第一項第三号の国家公安委員会規則で定める区分は、次のとおりとする。
一 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
二 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
三 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
四 自動車(その部分品を含む。)
五 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
六 自転車類(その部分品を含む。)
七 写真機類(写真機、光学器等)
八 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
九 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
十 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
十一 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
十二 書籍
十三 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第一条各号に規定する証票その他の物をいう。)
引用:e-GOV「古物営業法施行規則」

古物営業とは

古物営業法では以下のように定義されています。

(定義)
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
引用:e-GOV「古物営業法」

2項1号、2号は都道府県公安委員会の許可、3号は、届出が必要です。

要するに、古物を買い取って売る、修理して売る、部品を売る、持ち主から依頼を受け、販売後に手数料をもらう、古物を交換する、古物を買い取ってレンタルする行為は許可が必要となる可能性があります。(古物から収入を得ようとする意思があれば許可が必要となります)

「古物営業許可」ってなぜ必要?

古物営業許可とは、「中古品を転売目的で売買する」ために必要な許可のことです。

盗品が市場に出回るのを防ぎ、もし出回ってしまった場合にすぐに足取りを追えるようにすることを目的に、各都道府県の公安委員会が管理しています。

「古物」に含まれる意外なものとして、一度でも消費者の手に渡ったものは、たとえ「未使用・未開封」であっても法律上は「古物」として扱われます。ここが大きな落とし穴なので注意しましょう!

知らないと怖い!無許可営業のリスク

「許可を取らずに中古品転売をしていた」ことが判明した場合、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金という厳しい罰則が科せられます。

古物営業許可を取る3つのメリット

義務だから取るのはもちろんですが、許可を持つことでビジネス上のメリットも生まれます。

堂々とビジネスができる:SNSやHPに許可番号を記載することで、お客様からの信頼度が飛躍的に上がります。

「古物市場」に参加できる:プロの業者だけが参加できる競り(古物市場)に出入りできるようになり、格安で良質な仕入れが可能になります

節税対策になる:許可を得て事業として行うことで、仕入れ代金や送料を「経費」として正しく計上できるようになります。

どうやって申請するの?

申請先は、営業所を管轄する警察署です。

  • 費用: 19,000円(証紙代)
  • 標準処理期間: 申請から許可まで約40日(行政の閉庁日を除く)
  • 必要書類: 住民票、身分証明書、略歴書、誓約書など

「難しそう」と感じるかもしれませんが、書類自体は役所で揃うものや自分で記入できるものがほとんどです。不安な場合や手続きが複雑になる場合は、行政書士に代行を依頼する方法もあります。

まとめ

中古品ビジネスは、少ない元手で始められる魅力的な事業です。 だからこそ、最初にしっかりと「法律の壁」をクリアしておくことが、長く安定して稼ぎ続けるための鍵となります。

「自分は許可が必要なケースかな?」と迷ったら、まずは最寄りの警察署に相談してみることをおすすめします。正しく許可を得て、プロの古物商としての一歩を踏み出しましょう!