1. 他人に迷惑を及ぼす飛行の禁止

  • ドローンの飛行が、第三者にとって危険や不快となる行為は禁止されています。
  • 具体例:他人の近くを急降下急接近する。
  • 目的が空撮や練習であっても、第三者に迷惑をかける可能性があれば、規制の対象となります。

2. 夜間飛行の禁止

  • 飛行可能時間:日出から日没までの昼間(国立天文台が発表する日の出の時刻から日の入りの時刻までの間)
  • 例:東京なら、夏は朝4:30~夕方6:30ごろが「日出~日没」。
  • ただし、国土交通省の許可を得れば夜間飛行は可能
  • 夜間飛行のリスク:
    • 機体の視認性が下がる。
    • 障害物との衝突リスクが増加。

3. 目視による飛行

  • 操縦者が常に肉眼でドローンを確認できている状態でなければなりません。
  • 以下はNG:
    • ゴーグル型のモニターだけを見て操縦。
    • 完全に視界から外れた状態で飛ばす。
  • 一時的にモニターに視線を落とすのはOK(例:高度やバッテリー残量の確認)。

4. 人・物件との距離の確保

  • 第三者やその持ち物(車、家屋、工作物など)と30メートル以上の距離を空けて飛行。
  • 距離が不足する場合は、事前にその人の同意を得ることが必要。
  • 「物件」の範囲:
    • 車両、電柱、倉庫、住宅など。(草木、土地そのもの、雑草などの自然物は含まれない。)
  • 例外的に30メートル以内の距離で飛行するには、国土交通省の許可・承認が必要

5. イベント上空の飛行禁止

  • 例:祭り、ライブ、スポーツ大会、マルシェ、花火大会など。
  • 自然発生的な人混み(通行人、観光客の集団、駅前など)は「催し」には該当しないが、安全面では注意が必要。
  • 自主開催の小規模イベントであっても、不特定多数が集まれば規制対象
  • 許可を得れば撮影や中継等で使用可。

6. 危険物の輸送禁止

  • ドローンで以下を運搬することは禁止:
    • 火薬(花火、弾薬)
    • 高圧ガス(スプレー缶など)
    • 引火性液体(ガソリンなど)
  • 例外としてOKなもの
    • 機体のバッテリー。
    • 燃料(ガソリンエンジン型の場合)。
    • パラシュート装置の発火装置など、安全性に関する装備。

7. 物件の投下禁止

  • 飛行中に物を落とすことは禁止されています。
  • 投下とみなされる例:空中から水、農薬、肥料を散布する。
  • 投下とみなされない例:
    • 地表に着陸させて物を置く。
    • 人に直接手渡しする。