航空法第132条の86関係【飛行の方法】の解釈(続き)
1. 他人に迷惑を及ぼす飛行の禁止
- ドローンの飛行が、第三者にとって危険や不快となる行為は禁止されています。
- 具体例:他人の近くを急降下・急接近する。
- 目的が空撮や練習であっても、第三者に迷惑をかける可能性があれば、規制の対象となります。
2. 夜間飛行の禁止
- 飛行可能時間:日出から日没までの昼間(国立天文台が発表する日の出の時刻から日の入りの時刻までの間)
- 例:東京なら、夏は朝4:30~夕方6:30ごろが「日出~日没」。
- ただし、国土交通省の許可を得れば夜間飛行は可能。
- 夜間飛行のリスク:
- 機体の視認性が下がる。
- 障害物との衝突リスクが増加。
3. 目視による飛行
- 操縦者が常に肉眼でドローンを確認できている状態でなければなりません。
- 以下はNG:
- ゴーグル型のモニターだけを見て操縦。
- 完全に視界から外れた状態で飛ばす。
- 一時的にモニターに視線を落とすのはOK(例:高度やバッテリー残量の確認)。
4. 人・物件との距離の確保
- 第三者やその持ち物(車、家屋、工作物など)と30メートル以上の距離を空けて飛行。
- 距離が不足する場合は、事前にその人の同意を得ることが必要。
- 「物件」の範囲:
- 車両、電柱、倉庫、住宅など。(草木、土地そのもの、雑草などの自然物は含まれない。)
- 例外的に30メートル以内の距離で飛行するには、国土交通省の許可・承認が必要。
5. イベント上空の飛行禁止
- 例:祭り、ライブ、スポーツ大会、マルシェ、花火大会など。
- 自然発生的な人混み(通行人、観光客の集団、駅前など)は「催し」には該当しないが、安全面では注意が必要。
- 自主開催の小規模イベントであっても、不特定多数が集まれば規制対象。
- 許可を得れば撮影や中継等で使用可。
6. 危険物の輸送禁止
- ドローンで以下を運搬することは禁止:
- 火薬(花火、弾薬)
- 高圧ガス(スプレー缶など)
- 引火性液体(ガソリンなど)
- 例外としてOKなもの:
- 機体のバッテリー。
- 燃料(ガソリンエンジン型の場合)。
- パラシュート装置の発火装置など、安全性に関する装備。
7. 物件の投下禁止
- 飛行中に物を落とすことは禁止されています。
- 投下とみなされる例:空中から水、農薬、肥料を散布する。
- 投下とみなされない例: